ふるさと納税の税額控除手続きをお知らせします

公開日 2023年07月11日

更新日 2024年06月24日

税額控除を受ける方法は、「確定申告」と「ワンストップ特例制度の申請」の2種類があります。
ご自身に合った方法を選び、申請してください。

確定申告

税額控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
確定申告書に「寄附金受領証明書」を添付して、期限内に管轄の税務署へ提出してください。
詳細は、お住まいの税務担当課または税務署までお問い合わせください。

 

ワンストップ特例制度

平成27年4月1日から確定申告を行わなくても税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ制度」が創設されました。
ただし、次の2つの条件を全て満たす方が対象です。

①確定申告をする必要がない方
②寄附をする自治体が5以下であると見込まれる方

ワンストップ特例制度の概要は下記のサイトをご確認ください。
かんたん!「ワンストップ特例制度」(ふるさとチョイス)

オンラインによる手続き

釜石市ではオンラインでワンストップ特例申請ができる「自治体マイページ」を導入しております。
マイナンバーカードにスマートフォンをかざすことで、その場で申請が完了します。ぜひご利用ください。
下記バナーをクリックすると、「自治体マイページ」へリンクします。

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さとふるでお申込みの方は「さとふるアプリ」から申請をお願いいたします。
さとふるアプリdeワンストップ申請(さとふる)

郵送による手続き

お申込み時にワンストップ特例申請書の送付をご希望いただいた方には、寄附金受領証明書に同封して「ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」を送付いたします。
必要事項を記入のうえ、マイナンバーおよび本人確認書類の写しを同封して、翌年の1月10日まで(必着)に郵送してください。

ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について[PDF:5.46MB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(総務省)


【書類送付先】
〒026-8686
岩手県釜石市只越町3-9-13 
釜石市役所商工観光課 ふるさと寄附金担当

【さとふるでお申込みの場合】
〒810-8799
日本郵便株式会社福岡中央郵便局私書箱第111号
岩手県釜石市 ワンストップ特例申請窓口


ワンストップ特例申請書の提出後、寄附をした翌年の1月1日までの間に申請書の内容に変更が生じた場合は、「ワンストップ特例申請変更届(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)」を提出して頂く必要があります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書[PDF:111KB]

 

〇ふるさと納税関連ページのご紹介
・ふるさと納税のお申し込み方法や用途などについてはこちら
・ふるさと納税の活用事例についてはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8421
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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