公開日 2023年01月25日
更新日 2023年02月06日
固定資産税の納税義務者の方で、転出等により住所が変わった場合は、納税通知書等を確実にお届けするため、下記の手続きが必要になります。
なお、様式をダウンロードできない場合は、下記お問い合わせ先に請求してください。
1 納税義務者の住所の変更がある場合(国内の転出・転居)
釜石市から他市町村(釜石市外)へ住所が変更になった場合
転出の手続きの際に、市役所(市民課、各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センター除く))へ届出をされた住所に自動で変更されますので、市税務課への連絡は不要です。
マイナポータルを通じたオンラインでの転出の届出をされた方も市税務課への連絡は不要です。
釜石市内から釜石市内へ住所が変更になった場合(釜石市内での転居の場合)
転居の手続きの際に、市役所(市民課、各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センター除く))へ届出をされた住所に自動で変更されますので、市税務課への連絡は不要です。
他市町村(釜石市外)から釜石市へ転入してきた場合
「固定資産税納税義務者住所変更届」を市税務課資産税係へ提出してください。
固定資産税納税義務者住所変更届[XLSX:14KB]
固定資産税納税義務者住所変更届[PDF:78.7KB]
他市町村(釜石市外)から他市町村(釜石市外)へ住所が変更になった場合
「固定資産税納税義務者住所変更届」を市税務課資産税係へ提出してください。
固定資産税納税義務者住所変更届[XLSX:14KB]
固定資産税納税義務者住所変更届[PDF:78.7KB]
2 納税義務者の住所の変更がある場合(海外への転出)
海外へ転出される場合は、納税通知書の受け取り等、納税に関する事項を任せられる国内在住の方を「納税管理人」として設定し、「納税管理人(変更)申告書」を市税務課資産税係へ提出してください。
「納税管理人」とは、納税義務者の固定資産税に関する手続きを代わって行う人です。
納税管理人(変更)申告書[PDF:50.2KB]
納税管理人(変更)申告書[DOCX:21.4KB]
3 納税義務者(所有者)が亡くなった場合
固定資産税の納税義務者が亡くなった場合は、相続人の中から代表者を指定し、「現所有者(相続人代表者)申告書」を市税務課資産税係へ提出してください。
この手続きについて、「ご家族が亡くなった時の市税の手続き」をご覧ください。
不動産登記の住所変更手続きについて
不動産登記簿上の住所は引越しをするたびに自動的に変更になるわけではなく、当事者自らが住所変更手続きをしなければなりません。
住所変更登記は釜石市役所ではできませんので法務局での手続きが必要です。
詳しくは法務局のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。
手続き先:盛岡地方法務局宮古支局
宮古市小山田1丁目1−1 電話0193-62-2337
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード