ご家族が亡くなった時の市税の手続き

公開日 2020年11月16日

更新日 2022年01月07日

資産をお持ちの方や、市税をお支払いただいていた方が亡くなったときは、各種手続が必要です。

もくじ

1 口座振替の手続き

2 軽自動車税の手続き

3 固定資産税の手続き

1 口座振替の手続き

市税の口座振替を利用していた方の口座が解約されると口座振替ができなくなりますので、新たに納税される方の口座振替の手続きをしてください。

釜石市指定の口座振替依頼書を振替を希望する釜石市指定の口座振替取扱金融機関へ提出してください。口座振替依頼書は市内の指定金融機関に備え付けてあります。

岩手銀行、東北銀行はWebからの手続きも可能です。釜石市Web口座振替受付サービス(外部リンク)

市外にお住まいの方や、口座振替から納付書による納付に変更を希望する方は、市税務課管理係へお問い合わせください。

市税の納付方法について詳しくはこちらをご覧ください。

2 軽自動車税の手続き

車種に応じて、各機関への手続きを行ってください。

125cc以下のバイク、小型特殊自動車を所有していた方

市税務課市民税係で名義変更または廃車の手続きをしてください。

手続きに必要な物
(1)ナンバープレート
(2)標識交付証明書 ※紛失した場合は、お申し出ください。

125cc超のバイクを所有していた方

次のいずれかの機関で名義変更または廃車の手続きをしてください。
また、手続きに必要な物について、事前に手続き先に確認をしてください。

手続き先
・東北運輸局岩手運輸支局(住所 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号 電話050-5540-2010)
  または
・岩手県自家用自動車協会釜石支部(住所 釜石市千鳥町1丁目1番25号 電話0193-25-1353)

軽自動車(四輪)を所有していた方

次のいずれかの機関で名義変更または廃車の手続きをしてください。
また、手続きに必要な物について、事前に手続き先に確認をしてください。

手続き先
・軽自動車検査協会岩手事務所(住所 盛岡市湯沢16地割15番地10 電話050-3816-1833)
  または
・岩手県自家用自動車協会釜石支部(住所 釜石市千鳥町1丁目1番25号 電話0193-25-1353)

3 固定資産税の手続き

固定資産を所有していた方

市税務課資産税係へ、現所有者(相続人代表者)申告書を提出してください。

固定資産現所有者申告書[PDF:72KB] 固定資産現所有者申告書[XLSX:16.3KB]

 相続登記が完了するまでの間、相続人の中から固定資産税に関し管理をする方や固定資産を現に所有している方を指定するものです。
正当な理由がなく、自身が現に所有する者(相続人)であることを知った日の翌日から3ケ月を過ぎても現所有者(相続人代表者)申告書が提出されない場合、10万円以下の過料を科する場合があります。

※ 土地建物の相続登記は別途手続きが必要です。

  詳しくは法務局のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。

  手続き先:盛岡地方法務局宮古支局

      宮古市小山田1丁目1−1 電話0193-62-2337      

未登記の家屋を所有していた方

市税務課資産税係へ、次のいずれかの書類を提出してください。

・現所有者(相続人代表者)申告書 固定資産現所有者申告書[PDF:72KB]  固定資産現所有者申告書[XLSX:16.3KB]
  または
・家屋補充課税台帳記載事項変更申請書 
家屋補充課税台帳記載事項変更申請書[PDF:126KB] 家屋補充課税台帳記載事項変更申請書[DOCX:21.3KB]
                   添付書類(申請書裏面)[PDF:96.8KB]

固定資産税の納税管理人をしていた方

市税務課資産税係へ納税管理人申請書を提出してください。

納税管理人(変更)申告書[PDF:53.9KB] 納税管理人(変更)申告書[DOCX:21.4KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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