【固定資産税】土地・家屋に変更があったときは税務課にご連絡ください

公開日 2021年12月20日

更新日 2023年01月25日

 固定資産税は1月1日(賦課期日)の現況で課税します。

 年の途中で土地・家屋に次のような変更があったときは、税務課資産税係にご連絡ください。

 連絡がなく、登記手続きも済んでいない場合は、適正に現況が把握できず、変更内容が翌年度の課税に反映されない場合があります。

 

土地の利用状況の変更

 例えば、農地や山林を駐車場や資材置き場にしたり、自宅の隣地を取得し新たに住宅の敷地として使用を始めたなど、土地の利用状況に変更があった場合は税務課資産税係にご連絡ください。

 

家屋の解体

 家屋を解体した場合(一部取り壊しを含む)は、税務課資産税係にご連絡ください。

 なお、法務局での登記手続きが完了したものは連絡不要です。

 

市外にお住いの方の住所・氏名変更

 市外にお住まいの方の住所や氏名に変更があった場合は、「【固定資産税】納税義務者の住所に変更があった場合の手続き」をご覧いただくか、税務課資産税係にご連絡ください。

 

所有者が亡くなったとき

 土地・家屋の所有者が亡くなったときは、税務課資産税係に「現所有者(相続人代表者)申告書」を提出してください。

 詳しくは、「ご家族が亡くなった時の市税の手続き」をご覧ください。

 

 ※ 相続登記は別途手続きが必要です。

   詳しくは法務局のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。

   手続き先:盛岡地方法務局宮古支局

        宮古市小山田1丁目1−1 電話0193-62-2337      

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる