公開日 2021年03月31日
更新日 2021年03月31日
家屋を新築(増改築)すると、その翌年から固定資産税が課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者の方に、その資産価値に応じて納めていただく市税です。
この税は、市民税と並んで市税収入の多くの割合を占め、各種行政サービスを提供するための大切な財源となっています。
固定資産税について詳しくは「固定資産税のあらまし」をご覧ください。
税額のお知らせ
通常、4月上旬に納税通知書を発送します。
納期は1期が4月、2期が7月、3期が12月、4期が2月となっています。
評価替え
家屋の価格は、適正な均衡のとれた価格に見直すために、3年ごとに評価替えのための再計算を行います。
再計算した価格と評価替え前の価格を比べて、低い方の価格が新しい価格となります。
この評価替えの年度を基準年度といい、次の基準年度は令和6年度がこれに当たります。
なお、評価替えのたび、家屋調査でお伺いすることはありません。(新築、増改築された家屋を除く)
家屋評価のしくみ
家屋調査により構造・用途や使用資材などを確認して、国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により新築家屋や増改築家屋について価格を求めます。
価格=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同じ家屋を、同じ場所で評価時点において新築や増改築した場合、
必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは、家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです。
税額算定のしくみ
1 価格の決定方法
このたびの家屋調査をもとに家屋を評価し、市長が翌年3月末までに価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
2 税額の計算
税額の計算は、次のとおりとなります。
税額=課税標準額×税率(1.5%)
課税標準額とは、家屋の場合、原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
新築家屋に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅が次の要件を満たす場合には、固定資産税が軽減されます。
1 適用要件
居住割合・・・一棟の延床面積のうち居住部分の割合が1/2以上あるものに限る。
床面積・・・・居住部分の床面積が50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は1住戸40㎡)以上280㎡以下であること。
2 減額される期間と範囲
区 分 | 減額される期間 | 減額される範囲 |
下記以外の住宅 |
新築後3年間 (認定長期優良住宅5年間) |
居住部分(1戸当たり120㎡を限度とする)に 相当する税額の1/2 |
3階建以上の耐火構造又は準耐火構造 |
新築後5年間 (認定長期優良住宅7年間) |
同 上 |
家屋の新築、増改築、取り壊し
家屋を新築、増築したとき、また取り壊ししたときは、固定資産の評価のために実地調査を行っています。住宅や店舗、事務所などのほか、建築確認申請が必要ない10平方メートル以下の車庫や物置なども固定資産税の対象となります。新築、増築、取り壊しをしたときは下記連絡先までご連絡をお願いします。