固定資産税のあらまし

公開日 2014年07月08日

更新日 2024年04月01日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税は、市が行政サービスを提供するための財源として重要な役割を果たしています。

もくじ

1 納税義務者

2 固定資産の評価と価格等の決定

3 税額の算出方法

4 納期と納付方法

5 縦覧制度

6 課税の仕組み

(1)土地に対する課税

(2)家屋に対する課税

(3)償却資産に対する課税

7 よくあるご質問

1 納税義務者

毎年1月1日現在で市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人。

具体的には、次のとおりです。

  • 土地    登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋    登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告しなければなりません。

市外にお住いの納税者が転居(転出)したときはお知らせください。

 市外にお住いの納税者が転居(転出)したときは、「【固定資産税】納税義務者の住所に変更があった場合の手続き」をご覧ください。

2 固定資産の評価と価格等の決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

なお、土地と家屋については、原則として基準年度ごと(3年おき)に評価替えを行います。ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新増築があった場合には、その翌年度において資産の状況に応じた評価を行い価格を決定します。

3 税額の算出方法

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格(実際の売買価格とは異なります。)を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。 

  税額 = 課税標準額 × 1.5% となります。

課税標準額

 原則として、固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となります。

 ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

 同一人が市内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地     30万円未満
  • 家屋     20万円未満
  • 償却資産   150万円未満

4 納期と納付方法

納 期

令和6年度の固定資産税の納期は、次のとおりです。

第1期 令和6年4月1日から4月30日まで (納期限 4月30日)

第2期 令和6年7月1日から7月31日まで (納期限 7月31日)

第3期 令和6年12月1日から12月25日まで (納期限 12月25日)

第4期 令和7年2月1日から2月28日まで (納期限 2月28日)

※令和6年度固定資産税納税通知書は、4月初旬に発送します。

※納付書による納付の場合は、納期よりも前に納付することができます。

納付方法

 固定資産税は、納付書を持参のうえ、市税務課、市内各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センター除く)のほか釜石市指定金融機関やコンビニエンスストアなどで納めることができます。

 また、スマートフォン決済による納付もできます。

 納付のたびに窓口に出向く必要がなく、納め忘れのない安心、便利な口座振替による納付もできます。

    詳しくは「市税の納付方法」をご覧ください。

5 縦覧制度

 縦覧制度とは、固定資産税の納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか客観的に判断するため、市内の他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

詳しくは「令和6年度固定資産税にかかる縦覧・閲覧のお知らせ」をご覧ください。

6 課税の仕組み

(1)  土地に対する課税

 固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、並びに雑種地等があります。

固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況及び利用目的に重点を置き認定します。

地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

詳しくは「固定資産税(土地)の評価、課税のしくみ」をご覧ください。

(2) 家屋に対する課税

家屋の価格は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点で、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費のことをいいます。

経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって、生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

詳しくは、「家屋を新築(増改築)したときは」をご覧ください

家屋の新築、増築、取り壊し

家屋を新築、増築したとき、また取り壊ししたときは、固定資産の評価のために実地調査を行っています。住宅や店舗、事務所などのほか、建築確認申請が必要ない10平方メートル以下の車庫や物置なども固定資産税の対象になります。新築、増築、取り壊しをしたときはご連絡をお願いします。

(3) 償却資産に対する課税

償却資産の価格は、申告に基づいた取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。

  • 前年中に取得された償却資産の場合
    価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
  • 前年より前に取得された償却資産の場合
    価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率)

なお、評価額の最低限度は、取得価格の100分の5となります。

詳しくは「令和6年度償却資産の申告をお忘れなく」をご覧ください。

7 よくあるご質問

固定資産税に関するよくあるご質問」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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