公開日 2019年09月02日
更新日 2024年07月09日
国は、令和元年10月1日から、3歳から5歳までの子どもと、0歳から2歳までの子どものうち保育の必要性がある住民税非課税世帯の子どもを対象として、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
市では、さらに子育て世帯の負担軽減を図り、少子化対策を進めるため、令和5年4月1日から、年齢や保育所等の利用にかかわらず、世帯が監護する子どもの第2子以降の保育料を無償化しています。
対象となる子ども
1 3歳から5歳まで(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)の子ども
2 0歳から2歳までの子どものうち、保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども
3 0歳から2歳までの子どものうち、保育の必要性があり、
年齢や保育所等の利用にかかわらず、世帯が監護する第2子以降の子ども【令和5年4月1日から】
対象施設・サービス
1 幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業所
・通常の保育時間の保育料が無償化対象です。
・教材費、給食費、行事費、延長保育料などは、保護者の負担です。
・副食費は、令和2年4月から、一部又は全部を釜石市が負担しています。
・保育の必要性がある幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分の子どもは預かり保育料も無償化対象です。
(1日あたり450円まで)
2 一時預かり保育、病後児保育、ファミリーサポートセンター、認可外保育施設
・現在、幼稚園・保育園等に入園しておらず、保育の必要性がある子どもは、無償化の対象となる場合があります。
(3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円まで)
・対象施設は、確認を行った特定子ども・子育て支援施設等一覧[PDF:104KB] をご覧ください。
3 児童発達支援
・3~5歳児は、園に入園している・いないに関わらず、すくすく親子教室、児童デイサービスさんこまなどの利用料は全て無償化対象です。
施設・サービスを無償で利用するための手続き
1 現在、子ども・子育て支援新制度へ移行済の幼稚園・保育園等に入園している方
・1号認定の子どもで預かり保育を利用しない場合や、2・3号認定の子どもは手続き不要です。
・1号認定の子どもで保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合は手続きが必要です。
・市内の幼稚園・保育園等は全て新制度へ移行しています。
2.現在、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園等に入園している方
・施設等利用給付認定の手続きが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
3.現在、幼稚園・保育園等に入園していない方
・対象となる子どもで、一時預かり保育等のサービスを無償で利用する場合は手続きが必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
・対象とならない子どもは、手続きは不要です。
4.現在、児童発達支援サービスを利用している方
・手続きは不要です。
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