【幼児教育・保育の無償化】新制度未移行の幼稚園等を利用する方の手続き

公開日 2019年09月06日

更新日 2019年09月11日

子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」という)に移行していない幼稚園等を利用している方は、「子育てのための施設等利用給付」の認定申請を行っていただくことで、無償化の対象となります。

また、保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合は、預かり保育料も無償化の対象となります。

申請が必要な方

新制度に移行していない幼稚園(就園奨励費対象の幼稚園)等に在園している方

無償化の上限額について

1.入園料及び月額保育料

月額25,700円まで

※ 世帯の所得に関わらず一律です

※ 入園料は入園料/年間の在籍月数で計算してください

※ 算定方法はこちらのページを参考にしてください

2.預かり保育料

 1に加え、保育の必要性の認定を受けた方は、預かり保育料が日額450円まで無償となります。

 

(例)

 

利用日数(A)

無償化対象上限額(B)

月額利用料(C)

実質負担額

A園(日額設定の園)

20日

9,000円(450円×A)

10,000円

1,000円(B<C)

B園(月額設定の園)

20日

9,000円(450円×A)

8,000円

0円(B>C)

提出が必要な書類

  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(643 KB pdfファイル)

上記に加え、保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合は、以下の書類も提出いただきます。

1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(780 KB pdfファイル)

2.保育の必要性を証明する書類

こちらのページを参考にご用意ください

※ きょうだいで同時に申請する場合は、保育の必要性を証明する書類は世帯で1組の提出で構いません

※ 単身赴任等で別居している場合でも、提出書類は父母等それぞれ必要です

提出時に必要な書類

上記の書類のほか、

1.同居者全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

2.提出に来る方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)

をご用意ください。

提出期限

入園する月の前月の10日まで(10日が土日祝日の場合は、直前の平日)

提出先

釜石市保健福祉部子ども課

〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(保健福祉センター2階)



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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