小型家電製品類の処理方法について

公開日 2016年02月16日

更新日 2019年08月29日

小型家電製品類は、資源物の日に出してください。

小型家電製品類とは・・・

小型家電製品類(50㎝×50㎝以内のもの)

家庭で使用されている電化製品全般になります。

コンセントから電源をとるものや、電池で動くもののほとんどが対象になります。 

【家電リサイクル法対象製品(テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、エアコン、洗濯機(乾燥機を含む))や

パソコン、携帯電話・PHSは除く。※下欄をご覧ください。】

 

 

[小型家電製品類 対象物] 

掃除機・扇風機・ラジカセ・電話機・石油ストーブ・ファンヒーター

・照明器具(電球・蛍光管は、「平成31年4月から蛍光管や乾電池など(水銀使用製品)の出し方が変わりました」をご覧ください)

・炊飯器・電子レンジ・ガスレンジ・電気ポットなど

       

※電子レンジ・石油ストーブ・ファンヒーター・ガスレンジは、大きさにかかわらず資源物となります。

 

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家電リサイクル法対象製品(テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、エアコン、洗濯機(乾燥機を含む))

の処理方法について

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190925_2185.html

パソコンの処理方法について

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190924_2185.html

携帯電話・PHSの処理方法について

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190923_2185.html

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小型家電製品類の出し方

●月2回の資源物収集日に、透明か半透明の袋に、小型家電製品類のみ入れて出してください。

(指定袋でなくて構いません。)

※ 50㎝×50㎝を超えるものは、粗大ごみとして出してください。

※大きくて袋に入らない場合は、そのまま出して構いません。

※ストーブ類は、灯油を空にして出してください。

 

●「地区名」、「氏名」は記載不要です。

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 廃棄物対策係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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