公開日 2016年02月16日
更新日 2019年08月29日
小型家電製品類は、資源物の日に出してください。
小型家電製品類とは・・・
小型家電製品類(50㎝×50㎝以内のもの)
家庭で使用されている電化製品全般になります。
コンセントから電源をとるものや、電池で動くもののほとんどが対象になります。
【家電リサイクル法対象製品(テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、エアコン、洗濯機(乾燥機を含む))や
パソコン、携帯電話・PHSは除く。※下欄をご覧ください。】
[小型家電製品類 対象物]
掃除機・扇風機・ラジカセ・電話機・石油ストーブ・ファンヒーター
・照明器具(電球・蛍光管は、「平成31年4月から蛍光管や乾電池など(水銀使用製品)の出し方が変わりました」をご覧ください)
・炊飯器・電子レンジ・ガスレンジ・電気ポットなど
※電子レンジ・石油ストーブ・ファンヒーター・ガスレンジは、大きさにかかわらず資源物となります。
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●家電リサイクル法対象製品(テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、エアコン、洗濯機(乾燥機を含む))
の処理方法について
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190925_2185.html
●パソコンの処理方法について
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190924_2185.html
●携帯電話・PHSの処理方法について
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190923_2185.html
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小型家電製品類の出し方
●月2回の資源物収集日に、透明か半透明の袋に、小型家電製品類のみ入れて出してください。
(指定袋でなくて構いません。)
※ 50㎝×50㎝を超えるものは、粗大ごみとして出してください。
※大きくて袋に入らない場合は、そのまま出して構いません。
※ストーブ類は、灯油を空にして出してください。
●「地区名」、「氏名」は記載不要です。