【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内

公開日 2024年06月25日

更新日 2024年11月08日

【申請期限 10月31日(木)】給付金を受け取るには確認書の返送が必要です。

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。
 定額減税について、詳しくはこちらをご覧ください。
  所得税の定額減税について  :国税庁ホームページ

  個人住民税の定額減税について:釜石市ホームページ

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

・国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、岩手県及び釜石市では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・ お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

対象者

定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象になります。

具体的には、定額減税の対象となる方のうち、次の①または②に該当する納税義務者の方

 ①所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)令和6年分推計所得税額を上回っている。

 ②個人市・県民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)令和6年度分個人市・県民税所得割額を上回っている。

 ※減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(国外居住者は対象から除きます。)

 

 年末調整や確定申告等により、令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。給付時期、通知方法等については、確定次第、市HPや市広報等で周知いたします。

 

支給金額

 

 次の①と②の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。

 ①【所得税の定額減税可能額】-【令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)】

 ②【個人市・県民税所得割の定額減税可能額】-【令和6年度分個人市・県民税所得割額】

 

給付金の支給手続き・今後の予定

 

・7月中に対象者の抽出、給付金額の算定を行います。

・7月下旬より、対象となる方へ「調整給付金支給確認書」を郵送でお送りいたします。(オレンジ色の封筒で送付いたします)

 見本:様式第1号調整給付金支給確認書(おもて)[PDF:411KB] 様式第1号調整給付金支給確認書 (うら)[PDF:365KB]

 

<給付金を受け取るには、調整給付金支給確認書(以後「確認書」)の返送が必要です>

● 確認書が届いたら、記載されている支給額及び支給口座をご確認ください。

※支給口座の欄が空欄の場合や、支給口座を変更したい場合は確認書裏面に口座情報を記入し、「本人確認書」及び「口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)」のコピーを添付して返送してください。

● 確認書の記載内容をご確認いただきましたら、必要事項(記入日、氏名、電話番号)を必ず記入し、同封されている返信用封筒に確認書を入れ返送してください。

● 返送されたものが届き次第、順次審査し、支給いたします。(審査し、問題がなければ、返送いただいた日から3週間以内に指定口座へ振込む予定です。)

 

※代理で確認書の内容の確認・請求及び給付金を受給する場合は、確認書裏面に代理人の情報を記入し、本人及び代理人の本人確認書のコピーを添付して返送してください。表面の必要事項も必ず記入してください。

※住民票に登録されている住所とは違う住所に確認書の送付を希望する方は、調整給付金支給確認書送付先変更届を市に提出してください。

    以下のデータを印刷し記入したものをご提出いただくか、市窓口までご連絡ください。

 ダウンロードはこちら 様式第2号調整給付金支給確認書送付先変更届[XLSX:40KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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