公開日 2024年06月25日
更新日 2024年06月27日
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)が決定されました。
『令和6年分の所得税』及び『令和6年度分の個人住民税』において、1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の定額減税が実施されます。
所得税の定額減税の内容については、こちらをご覧ください。
国税庁ホームページ「定額減税について」
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
市が実施する個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
個人住民税の定額減税対象者
令和6年1月1日時点で市内に住所があり、次の両方に該当する方が定額減税の対象になります。
① 個人住民税の所得割の納税義務者
② 前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
※以下の方は定額減税の対象になりませんが、別で給付を進めています。
令和5年度中に該当していた方は令和5年度中に支給済みです。
① 個人市民税・県民税が非課税の方
② 個人市民税・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
個人住民税の定額減税額
本人及び扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、1万円が控除されます。
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は令和5年12月31日時点の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円控除されます。
※定額減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
個人住民税の定額減税方法
給与特別徴収(給与から天引きになる方)
令和6年6月分は徴収しません。
定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月分割で徴収します。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、例年どおり令和6年6月から令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。
普通徴収(口座引き落としや納付書で納付する方)
第1期分(令和6年6月分)から控除します。
減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
年金特別徴収(公的年金から天引きになる方)
令和6年10月分から控除します。
減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法により控除します。
控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収額から順次控除します。
定額減税の確認方法
定額減税額は、個人市民税・県民税の各種通知書で確認することができます。
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 市から個人あてに送付予定)
「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」
控除しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の税額(個人住民税所得割額)を上回っており、控除しきれないと見込まれる場合は差額を調整のうえ、給付します。
詳しくは以下のホームページをご確認ください
釜石市ホームページ:定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内
その他 注意事項等
各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
関連情報
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