公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
固定資産税は、毎年1月1日時点において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価を行っています(評価替え)。令和6年度はこの基準年度に当たります。
次回の評価替えは令和9年度です。
土地の評価替えについて
土地の評価替えについては、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格や不動産鑑定士の鑑定評価の7割をめどに評価額を決定します。なお、土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、据え置き年度である令和7年度、令和8年度において地価が下落している場合で、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正(下落修正措置)を行います。
令和6年度評価替えの主な内容は以下のとおりです。
①甲子町第6、7、8地割(甲子川北側)の宅地の評価方法を『その他の宅地評価法』から『市街地宅地評価法』に変更しました。
②更地の地目認定を「雑種地」としました。
③「土砂災害特別警戒区域補正」を令和6年度評価替えの価格調査基準日である令和5年1月1日時点の「土砂災害特別警戒区域」指定内容で更新し補正率を見直しました。
土地の評価、課税の仕組みについては、「固定資産税(土地)の評価、課税のしくみ」をご覧ください。
家屋の評価替えについて
家屋の評価替えについては、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。再建築価格とは、家屋を取得する際の売買価格や、建築坪単価などとは異なり、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。前回の評価替えで求められた再建築費評点数に再建築評点補正率を乗じて算出します。また、経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもので、構造や種類により異なります。
なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。
用語解説 | |
地価公示価格 | 地価公示法に基づき毎年発表される1月1日時点の地価 |
課税標準額 | 税額を計算する基礎となる額。税額は、課税標準額に税率を乗じて求める |
固定資産評価基準 | 総務大臣が定める固定資産の評価基準で、評価の実施方法および手続きを定めたもの |
再建築費評点補正率 | 前回評価替えから今回評価替えまでの3年間に生じた建築資材の物価変動率 |