公開日 2024年02月20日
更新日 2024年11月11日
保育所等に入所した後に、次のようなケースがあったときには、市こども家庭課でのお手続きが必要です。
詳しくは、入所した後こんな時はこども家庭課へ[PDF:96.7KB] をご覧ください。
また、必要書類はこちらからダウンロードできます。
こんなときはお手続きをお願いします
① 入所の要件が変わったとき
変更後の保育の必要性を証明する書類をご提出ください。
例:退職し求職活動する場合、「求職活動(就労予定)申立書」をご提出ください。
② 母が妊娠したとき(育児休業を取得予定の場合)
◆ 就労の要件で入所中の場合
育児休暇に切り替わる前月の末日までに「保育短時間認定」への変更手続きが必要です。
教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書と、育児休暇の期間の記載がある就労証明書をご提出ください。
◆ 産前産後の要件で入所中の場合
産後8週間経過後、保育の必要性に該当する場合は、継続入所できます。
保育の必要性を証明する書類をご提出ください。
③ 世帯の状況が変わったとき
変更後の内容を教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書に記入しご提出ください。
例:引越しした場合、婚姻または離婚のため保護者や氏が変わった場合
④ 退園するとき(市外に転出するとき)
教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書に記入しご提出ください。
※ 市外に引越しする場合で、現在入園中の園に継続在園する場合も、手続き上は退園の扱いとなります。
保育標準時間認定・保育短時間認定とは?
お子さんを預けられる時間は、保護者の就労状況などによって「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」に分かれており、保育料も異なります。
通常の保育時間以外は、延長保育を利用できます。(別途料金がかかります)
保育標準時間 | 保育短時間 | |
認定の要件 |
・ 就労、看護、就学時間が月120時間以上 ・ 求職活動(原則2か月以内) ・ 産前産後8週間 |
・ 就労、看護、就学時間が月120時間未満 ・ 育児休暇期間 |
保育の利用可能時間(例) ※ 園によって保育時間が 異なります |
通常保育時間 7:00~18:00 延長保育時間 18:00~19:00 |
通常保育時間 8:30~16:30 延長保育時間 7:00~8:30 16:30~19:00 |
必要書類
① 教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書
教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書[DOCX:17.7KB]
② 保育の必要性を証明する書類
診断書(55 KB pdfファイル)[PDF:54.1KB]
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