保育所等入所後の手続きのご案内

公開日 2024年02月20日

更新日 2024年11月11日

 保育所等に入所した後に、次のようなケースがあったときには、市こども家庭課でのお手続きが必要です。

 詳しくは、入所した後こんな時はこども家庭課へ[PDF:96.7KB] をご覧ください。

 また、必要書類はこちらからダウンロードできます。

 

こんなときはお手続きをお願いします

① 入所の要件が変わったとき

  変更後の保育の必要性を証明する書類をご提出ください。

  例:退職し求職活動する場合、「求職活動(就労予定)申立書」をご提出ください。

 

② 母が妊娠したとき(育児休業を取得予定の場合)

 ◆ 就労の要件で入所中の場合

    育児休暇に切り替わる前月の末日までに「保育短時間認定」への変更手続きが必要です。

    教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書と、育児休暇の期間の記載がある就労証明書をご提出ください。

 ◆ 産前産後の要件で入所中の場合

    産後8週間経過後、保育の必要性に該当する場合は、継続入所できます。

    保育の必要性を証明する書類をご提出ください。

 

③ 世帯の状況が変わったとき

  変更後の内容を教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書に記入しご提出ください。

  例:引越しした場合、婚姻または離婚のため保護者や氏が変わった場合

 

④ 退園するとき(市外に転出するとき)

  教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書に記入しご提出ください。

  ※ 市外に引越しする場合で、現在入園中の園に継続在園する場合も、手続き上は退園の扱いとなります。

 

保育標準時間認定・保育短時間認定とは?

 お子さんを預けられる時間は、保護者の就労状況などによって「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」に分かれており、保育料も異なります。

 通常の保育時間以外は、延長保育を利用できます。(別途料金がかかります)

  保育標準時間 保育短時間
認定の要件

・ 就労、看護、就学時間が月120時間以上

求職活動(原則2か月以内)

産前産後8週間

・ 就労、看護、就学時間が月120時間未満

育児休暇期間

保育の利用可能時間(例)

※ 園によって保育時間が

  異なります

通常保育時間 7:00~18:00

延長保育時間 18:00~19:00

通常保育時間 8:30~16:30

延長保育時間 7:00~8:30

       16:30~19:00

 

必要書類

① 教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書

  教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書[DOCX:17.7KB]

 

② 保育の必要性を証明する書類

  就労証明書[XLSX:58.7KB]

  保育の必要性の申立書[XLS:56KB]

  診断書(55 KB pdfファイル)[PDF:54.1KB]

  求職活動(就労予定)申立書[DOC:36.5KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課 子育て支援係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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