令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正

公開日 2023年12月01日

 令和6年度から適用・改正される個人市民税・県民税の主な税制改正をお知らせします。

森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方税源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度より課税される国税として、市区町村において個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

 なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されておりますが、この措置は令和5年度で終了します。

 森林環境税の制度概要については、下記関連ホームページをご覧ください。

 森林環境税及び森林環境譲与税【林野庁】外部リンク

 森林環境税及び森林環境譲与税について【総務省】外部リンク

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

 これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

 それにより、扶養控除、配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。課税方式を選択する際はご自身の判断で慎重に選択ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ【令和5年1月以降】

令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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