公開日 2023年07月04日
更新日 2023年07月04日
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
<要件> 最高速度 20㎞/h以下 定格出力 0.6kw以下 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
○保安基準への適合が必要です!
○ナンバープレートが必要です!
○自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています!
特定小型原動機付自転車の標識の交付について
特定小型原動機付自転車を購入又は譲渡された場合、標識交付申請の手続きが必要です。
軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:282KB]
<必要なもの>
販売証明書又は譲渡証明書、本人確認書類
※販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
手続き場所
市税務課市民税係
詳細は、以下をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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