公開日 2022年12月02日
更新日 2022年12月02日
住宅借入金等特別控除の適用期間の延長等
・住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)になります。
・適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。
・控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられます。
市民税・県民税住宅借入金等特別控除限度額表
入居した年月 |
(1) | (2) | (3) |
平成21年1月から 平成26年3月まで
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平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2) (注3) |
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控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※ 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、(2)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の対象外となります。
住宅借入金等特別控除の控除期間
居住年 |
控除期間 |
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一定の省エネ基準を満たす 新築住宅 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 |
令和4年~令和5年 |
13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
適用条件等について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年間延長します。(令和8年12月31日まで)
制度の詳細や対象品目については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
・民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、市民税・県民税の非課税判定において未成年者に当たらないことになります。
・未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の基準が異なります。