公開日 2015年01月16日
更新日 2024年07月12日
釜石市の国民健康保険(国保)に加入している方には、国民健康保険税(保険税)が課税されます。
課税額は世帯ごとに計算し、前年の所得、国保加入者数、加入期間等により異なります。
また、世帯主が納税義務者となります。(世帯主が他の医療保険に加入している場合でも、世帯内
に国保加入者がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。)
【国民健康保険税の算定方法】
次の3つの項目を算定、合算し、1年間(4月~翌年3月)の税額を決めます。
1. 所得割・・・前年の所得に応じて算定
(合計所得金額-基礎控除43万円※)×税率で、加入者1人ずつ計算します。
※基礎控除43万円は、合計所得金額が2,400万円を超える場合金額に応じて変動します。
2. 均等割・・・1人あたりいくらという定額で算定
3. 平等割・・・1世帯あたりいくらという定額で算定
【国民健康保険税の税率等について】
令和6年度の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の税率等は以下のとおりです。
医療給付費分の税率等 | 後期高齢者支援金分の税率等 | 介護納付金分の税率等 | |
所得割 | 8.2% | 2.9% | 2.9% |
均等割 | 21,200円 | 7,400円 | 8,600円 |
平等割 | 21,500円 | 7,500円 | 6,500円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
≪普通徴収の納期≫
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期
※保険税は、4月から翌年3月までの税額を算出しています。
年税額を8期に分けるので、1期分の税額が1か月分の税額ではありません。
年度当初の納税通知書は、7月中旬に発送します。
※年度の途中で国保に加入したり、他の保険に変わった場合は保険税を再計算します。
その結果、税額が変更となった場合は新たに納税通知書を送付します。
また、納め過ぎとなった場合は還付します。
【軽減制度について】
保険税負担を軽くするため、世帯の所得に応じて、均等割と平等割の合計額の7割、5割、2割分を
減額しています。
ただし、前年の所得を申告していない方がいる世帯には、軽減制度を適用することができません。
収入がない方や非課税の収入(遺族年金、障害年金 など)のある方も申告が必要となります。
この軽減制度についての申請手続きは必要ありません。
軽減の基準となる世帯の所得金額 (世帯主と国保加入者及び旧国保加入者全員の前年中の総所得金額合計) |
軽減 割合 |
43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円 以下 | 7割 |
43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+29.5万円×(国保加入者数+旧国保加入者数) 以下 |
5割 |
43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+54.5万円×(国保加入者数+旧国保加入者数)以下 | 2割 |
※「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金等の収入が60万円(65歳
未満)又は125万円(65歳以上)を超える方。
▢注意点
・前年の12月31日現在で65歳以上の年金受給者の方は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除
した金額で判定します。
・土地建物等の譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額です。
・純損失・雑損失の繰越控除を差し引いた後の金額です。
・専従者の規定は適用しないものとして算定します。
・擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含めます。
・障害・遺族年金、傷病手当、雇用保険などの非課税所得は含まれません。
【後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の軽減・減免措置について】
1. 世帯の75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行した後も、移行した方(旧国保加入者)を含め
た所得・人数で軽減判定をします。
2. 後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保加入者が1人となった世帯は、医療分・支援金
分の平等割額が5年間2分の1軽減となり、その後3年間は4分の1軽減となります。
3. 後期高齢者医療制度への移行のため社会保険を喪失した方の被扶養者となっていた方で、65歳
以上の方(旧被扶養者)は、申請により、保険税が次のように減免されます。
ア 所得割 賦課しない(計算しません)
イ 均等割 半額(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
ウ 平等割 旧被扶養者のみの世帯に限って半額(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
※ 所得更正や加入者の異動等があった場合は、措置の見直しを行うことがあります。
※イとウの減免期間は、国保資格取得日の属する月から2年を経過する月までです。(令和元年度
以降適用)
【子育て世帯に対する軽減措置について】
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、次の軽減措置を行っています。
【未就学児の均等割軽減】
1.軽減対象者
国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
2.軽減方法
国保に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
低所得者軽減(7割・5割・2割軽減)の世帯は、軽減後の均等割額の5割減額となります。
この制度に所得制限はありません。
※軽減適用のための申請手続きは、必要ありません。
【産前産後期間の所得割及び均等割軽減】
1.軽減対象者
国保に加入している人で、出産(予定)日が令和5年11月以降の人
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産,流産,早産,人工妊娠中絶を含む)
2.軽減期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月(双子などの多胎妊娠の場合は、出産
予定月の3か月前から最大6か月間)の所得割と均等割が軽減となります。
例①(単胎)令和5年11月出産→令和6年1月分を軽減
②(単胎)令和6年 2月出産→令和6年1月、2月、3月、4月を軽減
③(多胎)令和6年 4月出産→令和6年1月、2月、3月、4月、5月、6月を軽減
3.手続きに必要なもの
▢産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
※届出書は、市役所市民課国保年金係及び各地区生活応援センター(釜石地区を除く)の窓
口に備付しています。
▢母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
▢マイナンバーカードと身元確認書類(マイナンバーカード、通知カードと運転免許証など)
4.手続き方法
「3.手続に必要なもの」を市役所市民課国保年金係又は各地区生活応援センター(釜石地区
を除く)に提出してください。
※郵送での提出も可能です。
郵送提出の場合は、母子健康手帳の出産予定日が確認できるページ(出産後に提出する場
合は「出生届出済証明」のページ)のコピーを添付してください。
郵送提出先:〒026-8686 釜石市只越町3丁目9番13号 釜石市役所 市民課 国保年金係
【非自発的失業者に係る軽減措置について】
倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)の保険税を軽減します。
1.軽減対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(3)上記(1)、(2)の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
※離職日の翌日の属する月から翌年度末までが対象期間となります。
※「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職理由番号が
次の番号の方は対象です。【離職理由番号:11.12.21.22.23.31.32.33.34】
2.軽減方法
前年の給与所得を30/100とみなして課税計算を行います。
※減額対象となるのは、非自発的失業者の給与所得のみです。
3.申告方法
「非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申告書」を市役所市民課国保年金係又は各地区
生活応援センター(釜石地区を除く)へ提出してください。
※申告書は、市役所市民課国保年金係及び各地区生活応援センター(釜石地区を除く)窓口
に備え付けています。
※申告書には、添付書類として「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の
写しが必要です。
※申告は随時受付し、軽減の課税計算を行います。
【国民健康保険税の減免について】
災害や所得減少など特別な事情がある場合は、税額の全部又は一部が減免になる制度があります。
1.特別な事情とは
(1)災害により、納税義務者又はその世帯の被保険者が所有し、かつ、居住する住宅又は家財に
その価値の30%以上の損害を受け、かつ納付が困難と認められる場合(保険税の減免)
※損害の額は、保険金や損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
(2)事業不振、廃業、失業、疾病などにより所得が著しく減少し、かつ納付が困難と認められる
場合(所得割額の減免)
(3)警察署や拘置所、刑務所等の刑事施設等に収容され、保険給付の制限を受けた場合
(4)後期高齢者医療制度への移行に伴い、これまで社会保険の被扶養者となっていた方が国保に
加入した場合
※【後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の軽減措置について】をご覧ください。
2.申請方法
「国民健康保険税減免申請書」を市役所税務課市民税係へ提出してください。(申請書は、市
役所税務課窓口に備え付けています
減免となる特別な事情が上記(1)、(2)の場合は、申請の時点で納期の過ぎていない税額が対
象となりますので、申請を行う際は納期限の前日までに申請書を提出してください。
なお、納付済みの税額については減免の対象となりません。※特別な事情(4)の場合を除く
【特別徴収(年金からの天引き)について】
公的年金等からの天引きにより保険税を納める方法を特別徴収といいます。
対象となるのは、次の(1)から(4)のすべてに該当する世帯主です。
(1)世帯主が介護保険料を特別徴収されていること
(2)世帯主を含む国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(4)保険税と介護保険料の合計額が年金支給額の1/2を超えないこと
≪特別徴収の納期≫ 4月、6月、8月、10月、12月、2月
※年度の途中で特別徴収が開始となる場合は、納期が上記と異なる場合があります。
※所得更正や加入者の異動(転居、転出)等があった場合は、特別徴収が中止されることが
あります。
※特別徴収対象の方で口座振替による納付を希望する場合は、申し出が必要ですので市役所
税務課へお問い合わせください。
※世帯主が75歳に到達する年度(後期高齢者医療制度へ移行する年度)では、4月から特別
徴収が中止となり、7月から普通徴収(窓口納付又は口座振替)により納めていただきます。
【介護保険制度について】
介護保険制度では、40歳から64歳までの方は、加入している健康保険の保険料の中に介護
保険料が含まれます。
国保に加入している方は、医療給付費分と後期高齢者支援金分に加えて介護納付金分を保
険税として納めることとなります。
40歳未満の方の保険税は、介護納付金分の負担はありません。
65歳以上の方は、介護保険料は保険税とは別に納付していただくこととなります。
1. 年度途中で40歳になる方の場合
40歳になる月(1日が誕生日の方は前月)分から介護納付金分を合わせた保険税を納める
こととなります。
2. 年度途中で65歳になる方の場合
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方は前々月)までの介護納付金分の額を計算し、7月
から翌年2月までの8期で納めることとなります。
【国民健康保険税を滞納すると】
納期限から一定期間滞納がある場合、次の措置をとる場合があります。
1. 督促状を送付します。また、延滞金が加算される場合があります。
2. 保険証の有効期限が短くなる(短期被保険者証の交付)場合があります。
3. 被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付する場合があります。このとき
医療機関にかかった医療費はいったん全額自己負担していただくことになります。
4. 国保の給付(高額療養費、葬祭費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。
5. 上記の措置を行ってもなお滞納が続いている世帯は、国保の給付を受ける場合、その一部又は
全部を滞納している保険税に充てることになります。