公開日 2021年12月15日
更新日 2021年12月16日
住宅借入金等特別控除の特例期間の延長
住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(※1) |
13年(※1)(※2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅借入金等特別控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁のホームページ(こちら)をご覧ください。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外は退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市民税・県民税申告において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部を申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分確定申告書より、個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
申告書B(令和3年分以降用)より抜粋(確定申告書の様式・手引き等.国税庁より引用(こちら)
令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)より抜粋
セルフメディケーション税制の見直し
従来の適用期限は令和3年12月末まででしたが、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で、令和4年以降5年間延長されました。また、令和4年度以降の個人市民税・県民税(令和3年分以降の所得税)について、一定の取り組み(健康診断等の健康の保持増進及び疫病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することがあるため、自宅では5年間は大切に保管してください。