公開日 2021年12月10日
更新日 2024年09月25日
課税免除の概要
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、次の要件に該当する設備を令和9年3月31日までに取得等した場合、申請によりその資産に係る固定資産税を免除します。
対象地域
釜石市全域
対象者
青色申告をする個人又は法人
対象業種とその定義
製造業
日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するものをいう。
「日本標準産業分類」(外部リンク)
情報サービス業
1 情報サービス業
2 有線放送業
3 インターネット付随サービス業
4 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、1から3までに掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(ア) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(イ) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
農林水産物販売業
産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
旅館業(下宿業を除く)
旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業をいう。
対象となる設備投資
対象設備
租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
家 屋 : 「建物」のうち、直接事業の用に供する部分。
償却資産 : 「建物付属設備」、「構築物」、「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの。
土 地 : 直接事業の用に供している部分。
注1 土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象家屋の建設の着手をしていること。
注2 車両、運搬具、工具、器具、備品は対象外。
注3 製造業の場合の例としては、製造の用に直接供しない設備等(土地、売店、自家用車、理容所、会館、寄宿舎、一定の食堂、倉庫等)は対象外。
要件
取得又は製作若しくは建設したもの(建物及びその付属設備については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)。
注1 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ 。
注2 既存設備の取り換え又は更新のため新増設した場合は、生産能力が概ね30%増加していること。
取得価額要件
製造業又は旅館業
500万円以上(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円以上、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円以上)
※ 土地の取得価額は、要件には含まれません。
情報サービス業等又は農林水産物等販売業
500万円以上
※ 土地の取得価額は、要件には含まれません。
課税免除期間
最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度分
課税免除申請書及び申請期限
新規申請の場合
申請期限 最初に固定資産税が課税される年度の末日までで、課税免除を受けようとする方の事業年度終了後3月以内
添付書類
(1) 法人登記事項証明書(申請者が個人の場合は事業主の住民票抄本)
(2) 定款(申請者が法人であるものに限る。)
(3) 会社の概況書(営業報告書)(申請者が個人の場合は事業の概況書)
(4) 新増設事業計画書又は当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) 減価償却明細書
ア 事業の用に供した日
イ 取得年月日
ウ 取得価額
エ 耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(1)から別表16(3)までに規定する減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し)
(7) 工場配置図(既設分と増設分の見取図及び建物配置の状態、主要な償却資産の配置を記入したもの。配置図の余白に作業工程図を記入すること。)
(8) その他市長が必要と認める書類
継続申請の場合(課税免除申請2年目以降)
申請期限 課税免除を受けようとする年の1月末日
提出先
釜石市役所 税務課 資産税係
例規
「釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則」
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