外国人を雇用する事業者の方へ

公開日 2021年08月25日

更新日 2021年12月21日

外国人の方が退職し、出国することが分かった場合は、個人市民税・県民税(住民税)の納税にご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収義務

原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、従業員に代わって市に納付することが義務付けられています。

個人住民税は、1月1日(賦課期日)現在、釜石市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税しますので、市外に転出しても、当該年度の納税先は釜石市になります。従業員が外国人の場合であっても、同様です。

外国人が退職し出国することがわかったら

個人住民税の納め忘れがないよう、次の手続きをお願いします。

1 給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書[PDF:46.8KB]を市税務課市民税係に提出 

2 残りの個人住民税の徴収

 基本的には最後の給与からの一括徴収をお願いします。

3 納税管理人の申告

 一括徴収ができない場合は、納税管理人を定めていただきます。

 出国前に納税管理人(変更)申告書[PDF:50.5KB]を市税務課市民税係に提出するよう、外国人従業員の方にご案内をお願いします。

納税管理人とは

納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方です。事業者を指定することもできます。

※ 現年度分の納税が終わっていても、翌年度の個人住民税が課税される方(1月2日以降に出国される方)は、翌年度の個人住民税のための納税管理人が必要となりますのでご注意ください。

関連リンク

総務省ホームページ

日本で働く外国人の人へ

日本で働く外国人の方向けのページです。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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