罹災(りさい)証明書・被災届出証明書の申請

公開日 2021年08月27日

更新日 2024年08月13日

 地震や風水害などの自然災害により被災した場合、住家の被害については「罹災証明書」、非住家や家財等の被害については、「被災届出証明書」を交付します。

 証明書の交付を受けるためには、申請が必要です。

 証明書が必要かどうか、あらかじめ提出先に確認してから申請をしてください。 

罹災(りさい)証明書

 自然災害で、住家(※1)に被害のあった場合、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則市職員(調査員)が現地調査を行い、「被害の程度」を判定し証明するものです。

 ※1 住家とは 被災時点で、生活の本拠として日常的に使用している建物です。(空き家は住家に含まれません)

 被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の6段階に区分されます。 

 罹災証明書は、災害救助法や被災者再建支援法が適用される大規模な災害のときには、被災者生活再建支援金などの被災者支援を受ける際の必要書類となります。

【注意事項】

 支援策の内容は災害の規模により異なります。

 経年劣化による雨漏りやひび割れなど、災害による被害と判断できない場合は、証明書の交付ができない場合があります。

 損害保険などの保険金請求の際は、自治体が発行する罹災証明書は原則不要とされておりますので、申請前にご加入の保険会社等にご確認ください。

申請できる方

・被災した住家の居住者(居住実体のない方に対する証明はできません)

・上記の方から委任を受けた代理人

申請方法

 被災した日の翌日から原則1か月以内に申請してください。

 申請後、市職員が現地調査に伺います。

 証明書の交付までは、調査後1週間程度かかります。

 災害の規模によっては、申請受付前に調査を行ったり、証明書の交付までに1ヶ月程度要する場合があります。

 その場合、ホームページや広報などで、申請の受付期間や証明書の交付時期についてお知らせします。

必要書類

 ・罹災証明申請書(委任を受けた方が代理で申請する場合は申請者の押印または委任状が必要です。)

   罹災証明交付申請書[PDF:113KB] 罹災証明交付申請書[XLSX:18.4KB]

 ・申請者又は代理人の身分を証明するもの 本人確認書類[PDF:44KB]

現地調査の前に片付けをする際は、被害状況の写真撮影をお願いします

 災害の規模が大きくなると、現地調査に伺うまでに日数を要する場合があります。

 現地調査の前に家の片付けや修理を始めるときは、被害の状況がわかる写真を撮影してください。被害状況がわからないと罹災証明書を発行することができなくなりますのでご注意ください。

住家の被害調査のためにご協力いただきたいこと[PDF:138KB]       

撮影のポイント

1 家の「外」と「中」の写真を撮る

 調査では原則的に家の「外」と「中」どちらの状況も確認が必要となります。
 必要な情報が確認できるように、両方撮影をお願いします。

2 外の撮影は様々な角度から

 なるべく家を四方向から撮影しましょう。その際、浸水深が分かるように、メジャーなどを当てて「引き」と「寄り」両方の写真があると、被害状況が把握しやすくなります。

3 被災した部屋の撮影方法

 被災した部屋の撮影では、部屋全体の様子が分かる「全景写真」と、被災箇所の被災程度を確認するための「寄り」の写真を撮影して下さい。これにより「どの部屋で」「どの程度の被害が発生したか」を確認することができます。

4 撮影箇所

 撮影は、以下のような箇所が考えられますので参考として下さい。
  ・内壁 ・床 ・窓 ・出入口 ・サッシ ・襖 ・障子 ・システムキッチン ・洗面台 ・便器 ・ユニットバス など

被災届出証明書

 自然災害で、非住家(※2)や家財等(※3)に被害のあった場合や、住家のうち被害の程度の判定が不要な場合などに、申請者から提出された写真や資料により「被災した届出があった事実」を証明するものです。

 市職員による現地調査や、被害程度の判定は行いません。

 提出された写真や資料に基づき被害の確認ができたものについて届出があったことを証明します。被害の程度や被害額についての証明はしません。

 ※2 非住家とは  空き家、事務所、店舗、工場、倉庫など住家以外の建物

 ※3 家財等とは  家財道具、自動車、門扉など

 申請の前に、提出先に証明書の要否をご確認ください。

申請できる方

・被災した物件の所有者または使用者(本人が居住していない家屋の所有者も対象です)

・上記の方から委任を受けた代理人

申請方法

被災した日の翌日から原則2か月以内に申請してください。

提出書類を確認し、原則申請当日に証明書を交付します。

再交付はしませんので、証明書交付後に再度証明書が必要となった場合は、改めて必要書類を提出してください。

災害の規模によっては、証明書の交付までに日数を要する場合があります。

その場合、ホームページや広報などで、申請の受付期間や証明書の交付時期についてお知らせします。

要書類

 ・被災届出証明申請書 被災届出証明書交付申請書[PDF:67.8KB]被災届出証明書交付申請書[DOCX:20KB]

 ・被害状況がわかる写真 

  写真はA4用紙等に貼付し、申請書に記載した物件であることがわかるよう名称を記入してください。

  貼付様式例 被災状況写真提出様式例[PDF:62.3KB]  被災状況写真提出様式例[DOCX:22.7KB]

   家屋の被害は、住家被害の写真撮影のポイントを参考に撮影してください。

   家財の被害は、被災した様子がわかるよう撮影してください。

   自動車の被害は、被害の状況と車両ナンバーがわかるよう撮影してください。

 ・その他被害がわかる書類
   自動車の被害の場合は、車検証の写しなど所有者がわかる書類

 ・代理人選任届(委任状)(代理人が申請する場合)

   代理人選任届[PDF:45.2KB]

 ・申請者又は代理人の身分を証明するもの 本人確認書類[PDF:44KB]

 【注意事項】

  提出された写真等の書類は返還しません(身分証明書類の原本を除く)ので、提出書類の控えが必要な場合は、あらかじめご自身でご用意ください。

  セキュリティ上の理由から、画像データでの提出は受け付けできませんので、必ず紙面で提出してください。

お問合せ

証明書の申請、交付に関することは 税務課管理係 TEL:0193-27-8417

住家被害認定調査に関することは 税務課資産税係 TEL:0193-27-8489


 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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