家屋敷、事務所・事業所課税についてのお知らせ

公開日 2021年07月02日

更新日 2023年09月06日

家屋敷、事務所・事業所課税とは

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、賦課期日(毎年1月1日)において、釜石市内に家屋敷、事務所・事業所(家屋敷等)を有する個人で、釜石市に住民登録が無い方又は、釜石市に住民登録をしているが他市区町村で個人住民税が課税されている方に個人市民税・県民税の均等割(5,000円)を課税するものです。

※これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、家屋敷等を有することにより受けることができる行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。

「家屋敷」とは

自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。また、電気、ガス、水道等のライフラインが開通していなくても、欲する時にいつでも住むことができる状態は対象になります。

例:家族と離れて釜石市に単身赴任している方で、賦課期日において釜石市に住民登録をすることなく生活しているアパート等。

      賦課期日において釜石市に住民登録をしていない方が、釜石市に有する空き家、別荘、マンション等。

  賦課期日において釜石市に住民登録をしている方のうち、他市区町村で個人住民税が課税されている方が、家族を常時住まわせている釜石市の住宅等。

「事務所・事業所」とは

事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗等)をいいます。自己の所有、他人の所有にかかわらず、自己の事業のために使用している場合は対象となります。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等は課税されません。

例:医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所等。

  事業主が住宅以外に設ける店舗等。(法人経営の事業所は対象外)

年税額

均等割額5,000円(内訳:市民税3,000円、県民税2,000円)

家屋敷、事務所・事業所課税のかからない要件(非課税の要件)

次のいずれかの要件に該当する場合は非課税となります。

家屋敷または事務所・事業所の要件

(1)他人に貸し付ける目的(賃家)で有している。

(2)居住できない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)

(3)居住の独立性がない構造である。(建物の構造上、出入り口、台所、トイレ等共用している寮・下宿など)

人的要件

(1)個人住民税が非課税の方

(2)生活保護の生活扶助を受けている方

(3)住民登録外居住者(生活の本拠地が釜石市にある方)で、釜石市で個人住民税が課される方

必要となる手続き

下段添付ファイルの「家屋敷、事務所・事業所課税区分フローチャート」を確認していただき、家屋敷等を有する方は、該当物件が家屋敷、事務所・事業所課税の対象となるかの調査を行いますので、 個人市民税・県民税家屋敷、事務所・事業所課税に係る申告書[PDF:88.2KB] を提出してください。

賦課期日において、釜石市に住民登録がなく、自己所有の建物、借りているアパート、事務所等を有している方

家屋敷、事務所・事業所課税区分フローチャート[PDF:127KB]

賦課期日において、釜石市に住民登録がなく、自己所有又は共有名義の建物(相続人代表者を含む)を有している方

家屋敷、事務所・事業所課税区分フローチャート[PDF:128KB]

家屋敷、事務所・事業所課税に関するQ&A

Q1:岩手県内の他市町村に住んでいて釜石市内に家屋敷を所有しているが、家屋敷課税に該当する場合、県民税の二重課税になるのでは?

A1:岩手県内に住所があり、釜石市以外の住所地の市町村で県民税をお支払いされている方であっても、釜石市内に家屋敷等を有する場合は、「地方税法第24条第1項第2号」、「同法第24条第7項」及び「同法第294条第1項第2号」に基づき、釜石市からも市民税・県民税の均等割が課税されます。住所のほかに家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする判例(平成3年1月30日 広島地方裁判所判例)もあります。

Q2:同一市町村に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?

A2:同一市町村内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。

Q3:共有で所有している場合の課税は?

A3:共有で所有している場合については、共有者のうち代表者(固定資産税が課税されている方)を納税義務者とみなしています。ただし、申告の結果、実質的な支配権が他者にある場合はこの限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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