公開日 2021年03月31日
更新日 2023年03月31日
1 被災住宅用地の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後15年度分(令和8年度分まで)について住宅用地とみなし、課税標準額を200㎡までは6分の1、それを超える部分は3分の1とします。
ただし、被災住宅用地について新たな利用を開始した場合は適用されません。
2 被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分を住宅用地とみなし、課税標準額を200㎡までは6分の1、それを超える部分は3分の1とします。
被災市街地復興土地区画整理事業内の土地にはこの特例が適用されています。換地処分から3年度経過後、順次解除となります。
【特例解除予定】 令和5年度 嬉石松原地区
令和6年度 片岸地区・鵜住居地区
令和7年度 平田地区
3 被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、その家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積に相当する分について、取得(改築)後4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額します。
4 被災代替償却資産の特例
東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、その償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災地域において取得(改良)した場合には、取得(改良)後4年度分の課税標準額を2分の1とします。
5 申告書
被災代替住宅用地の特例、被災代替家屋の特例措置を受ける場合は申告書を提出してください。
被災代替償却資産の特例措置を受ける場合は、償却資産申告書の摘要欄に被災代替取得である旨明記してください。
※ 津波浸水区域の固定資産税減免は終了し通常課税に戻りました
東日本大震災以降継続してきた、津波浸水区域内で対象と認められる土地・家屋の固定資産税減免は令和2年度で終了し、令和3年度からは通常課税に戻りました。
また、震災の被害により、損壊の割合に応じた損耗減点補正率を適用してきた家屋についても、現地調査等により修繕が確認されたものについては、津波浸水区域の減免終了に伴い、通常通り家屋の建築年数に応じた経年減点補正率により評価額を算定します。
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