令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正

公開日 2020年11月13日

更新日 2021年12月10日

給与所得控除の見直し

○給与所得控除額が10万円引き下げられます。

○控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

 

公的年金等控除の見直し

○公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

○公的年金等の収入金額が1,000万円を越える場合、控除額の上限が195万5千円となります。

○公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。

【65歳未満】

公的年金等の
収入金額

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25%+27万5千円

収入金額×25%+17万5千円

収入金額×25%+7万5千円

収入金額×25%+37万5千円

410万円超
770万円以下

収入金額×15%+68万5千円

収入金額×15%+58万5千円

収入金額×15%+48万5千円

収入金額×15%+78万5千円

770万円超 1,000万円以下

収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+135万5千円

収入金額×5%+125万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

収入金額×5%+155万5千円

【65歳以上】

公的年金等の
収入金額

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25%+27万5千円

収入金額×25%+17万5千円

収入金額×25%+7万5千円

収入金額×25%+37万5千円

410万円超
770万円以下

収入金額×15%+68万5千円

収入金額×15%+58万5千円

収入金額×15%+48万5千円

収入金額×15%+78万5千円

770万円超 1,000万円以下

収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+135万5千円

収入金額×5%+125万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

収入金額×5%+155万5千円

基礎控除の見直し

○基礎控除額が10万円引き上げられます。

○合計所得金額が2,400万円を超える場合は、控除額が3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は、控除が適用されなくなります。

○上記の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されなくなります。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超
133万円以下

38万円超
123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

ひとり親及び寡婦※に係る生計を一にする子の総所得金額等要件
※改正前は寡婦又は寡夫

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦※に対する非課税措置の合計所得金額要件
※改正前は寡婦又は寡夫

135万円以下

125万円以下

均等割非課税基準における前年の合計所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

38万円

28万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+26万8千円

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円

所得割非課税基準における前年の総所得金額等

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

45万円

35万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+42万円

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

○未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

○寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

○個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、合計所得金額135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。

※これらの措置については、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

 

【改正後】

ひとり親控除

配偶関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

 

寡婦控除

配偶関係

死別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

子以外

26万円

26万円

26万円

 

改正前】

 

寡婦控除

配偶関係

死別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

 

寡夫控除

配偶関係

死別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

○給与等の収入金額が850万円を超え、次のAからCのいずれかに該当する場合

A 本人が特別障害者に該当する

B 年齢23歳未満の扶養親族を有する

C 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

【所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%】

 

○給与所得控除後の給与等の所得金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

【所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円】

なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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