中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置の手続き

公開日 2020年10月12日

更新日 2023年05月26日

 

概 要

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、計画に基づき令和7年3月31日までに釜石市内で一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和5年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1

 事前に市産業振興部商工観光課に中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請が必要です。

  詳しくは、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付をご覧ください。

固定資産税の特例を受ける際の提出書類

償却資産申告書に以下の書類を添付してください。

1  先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

2 先端設備等導入計画認定書の写し

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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