公開日 2020年07月15日
更新日 2024年05月15日
市では、出産後間もない時期の産婦の健康の保持増進と経済的負担の軽減を図ることを目的に、産婦1人につき2回、産婦健康診査の助成を行います。
助成の対象者
市内に住所があり、母子健康手帳の交付を受けた方で、産婦健康診査の受診者
※令和6年3月31日以前に母子健康手帳の交付を受けた方は、産後1か月頃の1回のみ助成となります。
健康診査の項目
・問診 ・診察 ・体重/血圧測定 ・産後の気持ちの状態 等
実施時期
産後2週間頃、産後1か月頃
助成金額
1回あたり 上限5,000円
※医療機関等の請求金額が5,000円を超えた分については自己負担となります。
受診方法と助成方法
【県内の医療機関で受診する場合】
医療機関で産婦健康診査の予約をし、受診する際に医療機関の窓口で、「母子健康手帳」と「産婦健康診査受診票※」を提出してください。会計の際に、助成金額を差し引いた額を支払っていただきます。
【県外の医療機関で受診する場合】
すべての健康診査項目を実施した場合に限り、「償還払い」の制度を受けることができます。医療機関の窓口で、一旦自己負担でお支払いいただいた後、市こども家庭課に以下の書類を持参し申請してください。後日、指定口座に助成金が振り込まれます。
①産婦健康診査助成金申請書兼請求書
様式はこちら ⇒ 様式第5号(産婦助成金申請書兼請求書)[DOCX:18.7KB]
②母子健康手帳
③医療機関で健康診査を受けた際の領収書(原本)
④産婦健康診査受診票※
⑤印鑑
⑥振込指定口座の通帳または通帳の写し
≪注意≫償還払いの申請は、産婦健康診査を受けた日から6か月以内です。
※「産婦健康診査受診票」は母子健康手帳交付の際に、併せてお渡ししております。
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