4月からコンビニで納付ができる納付金が広がります

公開日 2020年04月02日

更新日 2020年04月02日

 市では、これまで市税と水道料金については全国のコンビニエンスストアで納付することができましたが、4月から発送する次の納付書については、市税等に加えてコンビニで納付できるようになりました。
 また、東北6県の郵便局・ゆうちょ銀行で直接納付することもできるようになりました。

    4月からコンビニ等でも納付できる料金など

①土地使用料

②災害援護資金償還金

③保育料(副食費も含む) 

④すくすく親子教室利用料 

⑤道路占用料等

⑥住宅等使用料

⑦下水道使用料(集落排水事業も含む)

⑧下水道事業受益者負担金(集落排水事業も含む)

⑨育英会奨学金返還金

⑩学校給食費

※「③保育料のうち『副食費』」と「④すくすく親子教室利用料」は、郵便局・ゆうちょ銀行での直接納付のみが新たに可能となります。

  

    7月からコンビニ等でも納付できる料金など

①後期高齢者医療保険料

②墓地管理料

③介護保険料

 

 便利なコンビニ収納を安心してご利用いただくために

・納付書にコンビニ用バーコードが印刷されているかご確認ください。また、バーコード印字部分に汚れや破損があるとコンビニで読み取りができない場合がありますのでご注意ください。

・納付額が30万円を超えるもの(バーコードを印字していません)や、納期限を過ぎた納付書はコンビニ店舗で納付ができません。指定金融機関や市の窓口など、納付書に記載されている納入場所での納付をお願いします。

※郵便局・ゆうちょ銀行での直接納付は、納期限を過ぎていなければ上記の場合でも納付できます。

 

【納め忘れがない口座振替も利用しましょう!】

 

この記事に関するお問い合わせ

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