指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました

公開日 2020年01月15日

更新日 2021年09月27日

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新が導入されました。 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限」から5年間」となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、継続して給水装置工事を行う場合は、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 また、指定給水装置工事事業者の皆様の名称・事業所の所在地等に変更がある場合には、速やかに当市水道事業所まで届け出てください。

 なお、更新制の導入に伴い、更新に係る事務手続き経費(更新手数料)をご負担いただくことになりますので、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましてはご理解いただきますようお願いいたします。

 

初回の有効期間

  初回の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。

指定を受けた日

初回更新までの有効期間

H10.4.1~H11.3.31

令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年)

H11.4.1~H15.3.31

令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年)

H15.4.1~H19.3.31

令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年)

H19.4.1~H25.3.31

令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年)

H25.4.1~R1.9.30

令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年)

 

 指定更新の要件

 指定更新の要件は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用します。

(1) 事業所ごとに給水装置主任技術者を選任すること
(2) 厚生労働省で定める機械器具を有すること
(3) 欠格要件に該当しないこと

 指定更新申請時に確認する4項目

 適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

(1) 給水装置工事事業者の講習会の受講状況
(2) 給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
(3) 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 ※確認した内容の一部を釜石市のホームページで公表します。

 指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入に関する資料

  指定給水装置工事事業者のみなさまへ(チラシ)(275 KB pdfファイル)

 

更新手続き

更新申請受付期間

  更新の申請期間は、有効期限の1年前から受け付けます。
  (釜石市指定給水装置工事事業者規程第5条の2第2項)

 なお、更新時期が近くなった指定給水装置工事事業者様宛に、ダイレクトメールにて通知いたします。

更新手続きの流れ

 1 更新時期が近づきましたら、水道事業所から更新手続きのお知らせを郵送いたします。
 ↓
 2 水道事業所に更新申請の書類を郵送、または持参して提出してください。
 ↓
 3 水道事業所で更新申請の審査を行います。
 ↓
 4 審査が終わりましたら、連絡いたしますので、水道事業所窓口にお越しください。
 ↓
 5  更新手数料の10,000円を納付していただいた後、新しい「指定工事業者証」を交付いたします。

指定の更新を希望しない場合

  手続き不要です。有効期限経過後、自動的に失効します。

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

 (1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)[DOCX:16.9KB]
   ※表面と裏面がありますので、留意願います。
 (2) 機械器具調書(様式第1号別表)[DOCX:15.7KB]
 (3) 誓約書(様式第2号)[DOCX:15.5KB]
 (4) 指定更新時確認事項(様式第2号の2)[DOCX:30KB] 
 (5) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)[DOCX:16.2KB]、選任する主任技術者の免状の写し
 (6) 定款及び登記簿謄本(法人)、住民票又は外国人登録証明書の写し(個人) 
 (7) 身分証明書(法人の場合は役員全員)
 (8) 事業所及び主な機械器具の写真

 【記載例】
  指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)[PDF:59.7KB]
         機械器具調書(様式第1号別表)[PDF:35.6KB]
         誓約書(様式第2号)[PDF:29.7KB]
         給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)[PDF:39.4KB]
         指定更新時確認事項(様式第2号の2)[PDF:111KB]

更新手数料(釜石市水道事業給水条例第35条第1項第2号による)

     10,000円

指定の有効期間

     更新の決定の日にかかわらず、更新後の有効期間は従前の満了の日の翌日から5年となります。

 

○指定給水装置工事事業者のページはこちら

この記事に関するお問い合わせ

水道事業所 総務係
住所:〒026-0043 岩手県釜石市新町1番26号
TEL:0193-23-5881
FAX:0193-23-5880
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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