公開日 2016年09月26日
更新日 2021年12月10日
所得税の源泉徴収の義務がある給与支払者は、地方税法第321条の4の規定により、原則として従業員の個人市民税・県民税を毎月の給与から特別徴収(天引き)していただくことになっています。
特別徴収事務の流れ
給与支払者は、毎年1月31日(土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その日(連続するときは最後の日)の翌日)までに従業員の1月1日時点にお住いの市区町村に給与支払報告書を提出してください。提出の際、退職等の理由で特別徴収ができない従業員がいる場合は、給与支払報告書の摘要欄に「普通徴収希望」と記載する、仕切紙で分けるなどして、普通徴収対象者を分かりやすくしてご提出ください。
市区町村は提出していただいた給与支払報告書や申告書等をもとに税額計算をし、5月末までに次の(1)から(3)の書類を送付します。
(1)給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)
(2)給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
(3)市民税・県民税特別徴収のしおり
(1)の書類は、毎月の特別徴収の際、特別徴収税額の確認にご利用ください。 (2)の書類は、従業員への税額および課税内容の通知です。従業員本人に配付してください。 (3)の書類は、納付書や特別徴収の各種手続きに必要な書類の綴りです。大切に保管してください。 |
特別徴収の年度は、6月から翌年5月までが1つの年度となります。毎月の給与支給の際に各従業員から(1)の書類に記載された特別徴収税額を特別徴収していただき、翌月の10日(土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その日(連続するときは最後の日)の翌日)までに納入してください。
従業員が就職・退職等の異動をしたとき
年度の途中で従業員が就職等の理由により特別徴収が可能になり、その従業員の普通徴収税額に納期未到来分がある場合は、「市民税・県民税特別徴収切替依頼書」をご提出ください。納期未到来分について普通徴収から特別徴収に切り替えます。ただし、すでに納期が過ぎている分については切り替えの対象となりませんのでご注意ください。
また、従業員が退職、転職等の理由により特別徴収が不可能になった場合は、その事由が発生した日の翌月の10日(土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その日(連続するときは最後の日)の翌日)までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。
なお退職者がいる場合は、別途退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収の手続きが必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
会社等の所在地や名称に変更があったとき
会社等の所在地や名称に変更があったときは、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
なお、納入書等に記載されている所在地や名称は、その年度に関しては変更前の記載のままでご利用になれます。