公開日 2015年01月15日
更新日 2022年12月01日
法人市民税とは
市内に事務所、事業所、寮などを有する法人が納める税金です。法人市民税には、資本金等と従業員数に応じて負担する「均等割」と、国税の法人税額に応じて負担する「法人税割」があり、原則として法人の決算月から2ヶ月以内に申告を行い、法人税割額と均等割額の合計額を納付することになります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
均等割 |
法人税割 |
|
市内に事務所、事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に寮、保養所等がある法人で市内に事務所、事業所がないもの | ○ | — |
市内に事務所、事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | — |
市内に事務所、事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
税率
均等割
均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
※月数は暦に従って計算をします。1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、6ヶ月と15日のように1ヶ月に満たない端数が生じた場合は、15日の端数を切り捨てて6ヶ月とします。
資本金等の額 |
市内事務所等の従業者数 |
|
50人以下 |
50人超 |
|
下記に掲げる法人以外の法人 |
5万円 |
5万円 |
1千万円以下の法人 |
5万円 |
12万円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 |
13万円 |
15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
16万円 |
40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
41万円 |
175万円 |
50億円を超える法人 |
41万円 |
300万円 |
資本金等の額
|
「資本金等の額」とは |
平成27年3月31日以前に 開始する事業年度まで |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
平成27年4月1日以後に 開始する事業年度より |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額またはは同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 ( ただし、無償増資、無償減資等により欠損填補を行った場合は、その調整後の金額) |
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 法人税額×8.4%(税率)
令和元年9月30日までに開始した事業年度 法人税額×12.1%(税率)
平成26年9月30日までに開始した事業年度 法人税額×14.7%(税率)
※2つ以上の市町村に事務所を有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分してから法人割税額を計算します。
法人の設立、設置等に伴う届出について
市内に事務所、事業所等を設立、設置した場合、法人の商号、所在地、事業年度等の変更又は解散、閉鎖、休業した場合は市役所への届出が必要になります。
法人市民税にかかる各種様式について
法人市民税申告書(第20号の3様式)[XLSX:63.7KB]
郵便で申請する場合は以下の書類を添付してください。
・申請者本人を確認できる書類のコピー
本人を確認できる書類について詳しくはこちら[PDF:93.9KB] をご覧ください。
・交付枚数1枚につき300円分の郵便定額小為替(未記入のもの)
・切手を貼った返信用封筒に宛名を記入したもの
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