【中小企業者の皆様へ】最低賃金引き上げ・設備投資に対する「業務改善助成金」のご案内

公開日 2019年10月15日

更新日 2024年07月12日

岩手労働局では、「業務改善助成金」の申請受付を行っています。

業務改善助成金は、中小企業が設備投資により生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた場合に、設備投資に要した費用の一部を助成する制度です。


 

対象事業者・申請単位

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金(岩手県は893円)の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請いただきます。

 

助成対象となる設備投資など

 助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。 

  • 機械・設備の導入
    (例:POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 など)
  • 経営コンサルティング
    (例:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し など)
  • その他
    (例:顧客管理情報のシステム化 など)

 

※次の①②のいずれかに該当する場合は「特例事業者」となります。
 なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

①申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります。

  • PC、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
  • 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車  など

 

令和5年度からの主な変更点 

  • 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」 が終了しました。(賃金要件と物価高騰等要件は継続します)
  • 「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了しました。(車・PCなどの導入は引き続き実施します)
  • 同一事業場の申請は年度内1回までとなりました。
  • 事業完了期限が令和7年1月31日となりました。
    ※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、令和7年3月31日までの事業完了期限とできる場合があります。

 

申請締切

 令和6年12月27日(金)

 

対象要件・支給要件など、詳しくは下記ホームページ及びリーフレットをご覧ください。

業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
業務改善助成金の申請はこちらから | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)

業務改善助成金リーフレット[PDF:1.08MB]

 

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター
 TEL 0120-366-440
(受付時間 平日午前8:30~午後5:15)

 

 申請先

岩手労働局 雇用環境・均等室  
 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5F
 TEL 019-604-3010

 

その他



この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
閉じる