公開日 2019年10月04日
更新日 2022年03月17日
自動車取得税に代わり「軽自動車税環境性能割」が導入されました
令和元年10月1日から、自動車取得税(道府県税)に代わり、
自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「軽自動車税環境性能割」が導入されました。
新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
これに伴い、軽自動車税環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、道府県が賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割の税率 ※自家用の乗用車の場合
区分 |
令和4年1月1日以降に購入 |
令和元年10月1日から 令和3年12月31日までに購入(ウ) |
電気軽自動車等(ア) |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成+令和2年度燃費基準達成車(イ) |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度燃費基準達成車(イ) |
1.0% |
非課税 |
上記以外 |
2.0% |
1.0% |
(ア) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。
(イ) 「電気軽自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
(ウ) 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。この軽減には中古車も含まれます。
従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されましたが、
税率に変更はありません。
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総務企画部 税務課 市民税係
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