【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設や一時預かり保育等の利用料無償化の手続き

公開日 2019年09月09日

更新日 2024年11月14日

 教育・保育施設に入所しておらず、保育の必要性がある3~5歳児や非課税世帯の0~2歳児は、認可外保育施設や一時預かり保育、ファミリー・サポート・センター、病後児保育の利用料が無償となります。

 また、釜石市の独自施策として、令和5年4月1日から、年齢や保育所等の利用にかかわらず、世帯が監護する子どもの第2子以降の認可外保育施設利用料を無償としています。

 どちらの場合も、市こども家庭課でのお手続きをお願いします。

 

対象児童

 ア 保育の必要性がある未就園の3~5歳児(新2号認定

 イ 保育の必要性がある市民税非課税世帯の0~2歳児(新3号認定

 ウ 保育の必要性があり、世帯が監護する第2子以降の0~2歳児のうち、認可外保育施設を利用している児童(釜石市独自施策

 ※ 認可外保育施設のほかに、保育所等を併用していない(1・2・3号認定を受けていない)お子さんが対象です。

 

無償化の上限額

 3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円まで無償となります。

 ※ 食事代や送迎代等は無償化の対象外です。

 

提出書類

対象児童 ア・イ に該当する場合

 ① 施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:206KB]

   【記入例】施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:215KB]

 ② 保育の必要性を証明する書類

   こちらのページを参考にご用意ください。

   ※ きょうだいで同時に申請する場合は、世帯で1組の提出でかまいません。

   ※ 単身赴任等で別居している場合も、提出書類は父母等それぞれご提出をお願いします。

対象児童 ウ に該当する場合

 ① 釜石市認可外保育施設利用料に係る補足給付費支給申請書[PDF:321KB]

   【記入例】釜石市認可外保育施設利用料に係る補足給付費支給申請書[PDF:338KB]

 ② 保育の必要性を証明する書類

   こちらのページを参考にご用意ください。

   ※ きょうだいで同時に申請する場合は、世帯で1組の提出でかまいません。

   ※ 単身赴任等で別居している場合も、提出書類は父母等それぞれご提出をお願いします。

 

提出期限

対象児童 ア・イ に該当する場合

 サービスを利用する月の前月15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)

 ※ 期限に間に合わない場合は、市こども家庭課に事前にご連絡ください。

対象児童 ウ に該当する場合

 各認可外保育施設を通じて、対象となる方にお知らせします。

 

提出先

 釜石市保健福祉部こども家庭課

 〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(市保健福祉センター2階)



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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