【幼児教育・保育の無償化】幼稚園・認定こども園幼稚園部分の預かり保育無償化の手続き

公開日 2019年09月06日

更新日 2024年10月07日

 1号認定を受けている方で、保育の必要性があるお子さんは、「新2号認定」または「新3号認定」を受けることで、預かり保育料(延長保育料)が無償化となります。

 認定を受けるには、市こども家庭課でのお手続きをお願いします。

 ※ 通常の保育や預かり保育のほかに、認可外保育施設等を利用した場合の利用料は無償化の対象外です。

 

対象児童

 ① 保育の必要性がある1号認定の3~5歳児(新2号認定

 ② 保育の必要性がある市民税非課税世帯の1号認定の満3歳児(新3号認定

 ※ 預かり保育を利用しない場合は手続き不要です。

 ※ 一時的に風邪をひいたなど、保育の必要性を常態としない場合は、無償化の対象外です。

 

無償化の上限額

 保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けた1号認定児童は、預かり保育料が日額上限450円、月額上限11,300円まで無償となります。

(例)

利用日数 利用料(A) 無償化額(B)

保護者負担額

(A-B)

20日

(1日5時間)

100円×5時間×20日

=10,000円

450円×20日

=9,000円

1,000円

10日

(1日3時間)

100円×3時間×20日

=3,000円

450円×10日

=4,500円

0円

 

提出書類

 ① 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)[PDF:206KB]

   【記入例】施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)[PDF:215KB]

 ② 保育の必要性を証明する書類

   こちらのページを参考にご用意ください。

   ※ きょうだいで同時に申請する場合は、世帯で1組の提出でかまいません。

   ※ 単身赴任等で別居している場合も、提出書類は父母等それぞれご提出をお願いします。

 

提出期限

 保育の必要性があり、預かり保育を希望する月の前月1日から15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)

 

提出先

 釜石市保健福祉部こども家庭課

 〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(市保健福祉センター2階)

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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