公開日 2019年09月06日
更新日 2024年10月07日
1号認定を受けている方で、保育の必要性があるお子さんは、「新2号認定」または「新3号認定」を受けることで、預かり保育料(延長保育料)が無償化となります。
認定を受けるには、市こども家庭課でのお手続きをお願いします。
※ 通常の保育や預かり保育のほかに、認可外保育施設等を利用した場合の利用料は無償化の対象外です。
対象児童
① 保育の必要性がある1号認定の3~5歳児(新2号認定)
② 保育の必要性がある市民税非課税世帯の1号認定の満3歳児(新3号認定)
※ 預かり保育を利用しない場合は手続き不要です。
※ 一時的に風邪をひいたなど、保育の必要性を常態としない場合は、無償化の対象外です。
無償化の上限額
保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けた1号認定児童は、預かり保育料が日額上限450円、月額上限11,300円まで無償となります。
(例)
利用日数 | 利用料(A) | 無償化額(B) |
保護者負担額 (A-B) |
20日 (1日5時間) |
100円×5時間×20日 =10,000円 |
450円×20日 =9,000円 |
1,000円 |
10日 (1日3時間) |
100円×3時間×20日 =3,000円 |
450円×10日 =4,500円 |
0円 |
提出書類
① 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)[PDF:206KB]
【記入例】施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)[PDF:215KB]
② 保育の必要性を証明する書類
こちらのページを参考にご用意ください。
※ きょうだいで同時に申請する場合は、世帯で1組の提出でかまいません。
※ 単身赴任等で別居している場合も、提出書類は父母等それぞれご提出をお願いします。
提出期限
保育の必要性があり、預かり保育を希望する月の前月1日から15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)
提出先
釜石市保健福祉部こども家庭課
〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(市保健福祉センター2階)
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