公開日 2015年01月15日
更新日 2024年05月30日
個人市民税・県民税は、市や県が行う様々な行政サービスの財源の1つであり、地域社会の費用を住民の方が負担能力に応じて負担するという性格を持っています。
市民税・県民税は、主に税金を負担する能力がある方に均等の金額を納めていただく均等割と、個人の前年の1月1日から12月31日までの所得金額に応じた金額を納めていただく所得割から構成されています。
また、市民税と県民税はあわせて住民税とも呼ばれており、県民税は市民税とあわせて市が課税計算及び徴収を行っています。
納税義務者
納税義務者 |
納めるべき税額 |
市内に住所がある個人 | 均等割額+所得割額 |
市内に住所はないが、家屋敷または事務所・事業所のある個人(家屋敷課税) | 均等割額 |
市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況で判断されます。
計算方法
均等割
年額6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)
令和6年度から、均等割額とあわせて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。市民税・県民税均等割とあわせて市が徴収し、その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保まに係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市民税と県民税のそれぞれに500円加算されていましたが、令和5年度で廃止されました。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 均 等 割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 均 等 割 | 2,500円 | 2,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
また、平成18年度から令和7年度まで、県民税に「いわての森林づくり県民税」1,000円が加算されています。
所得割
所得割の計算方法は次のとおりです。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
税率は以下のとおりです。
・総合課税 10%(市民税6% 県民税4%)
・分離課税 別表
分離課税税率表(別表)
区分 |
所得金額 |
市民税 |
県民税 |
短期譲渡所得(一般分) |
一律 |
5.4% |
3.6% |
短期譲渡所得(軽減分) |
一律 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡所得(一般分) |
一律 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡所得(特定分) |
2,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
2,000万円超 |
3.0% |
2.0% |
|
長期譲渡所得(軽課分) |
6,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
6,000万円超 |
3.0% |
2.0% |
|
株式等の譲渡所得(一般分) |
一律 |
3.0% |
2.0% |
株式等の譲渡所得(上場分) |
一律 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等の配当所得等 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
先物取引 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
山林所得 |
一律 |
6.0% |
4.0% |
退職所得 |
一律 |
6.0% |
4.0% |
非課税となる方
均等割・所得割ともに非課税となる方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の方
(3)合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
【28万円×家族数+26万8千円】
家族数とは、本人と同一生計配偶者と扶養親族の合計数です。ただし、本人のみの場合は38万円以下の場合となります。
所得割のみ非課税となる方
総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の方
【35万円×家族数+42万円】
家族数とは、本人と同一生計配偶者と扶養親族の合計数です。ただし、本人のみの場合は38万円超45万円以下の場合となります。
納付方法
納付方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
普通徴収
市から送付する納付書又は口座振替により、年4回の納期に分けて納付していただきます。
納期限は、6月、8月、10月、翌年1月の各月の末日(土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その日(連続する場合は最後の日)の翌日)です。
納付書は、釜石市指定金融機関等やコンビニエンスストア、市役所税務課及び各地区生活応援センター(釜石を除く)でご利用いただけます。
口座振替の手続きについては、こちらをご覧ください。
給与からの特別徴収
会社などの給与支払者が、6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に税額を特別徴収(天引き)して、その翌月の10日(土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その日(連続する場合は最後の日)の翌日)までに納税義務者に代わって市民税・県民税を納付していただきます。税額や課税明細は、給与支払者を通じて納税義務者に通知します。
公的年金からの特別徴収
4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の方は、4月から翌年2月までの偶数月の年金受給の際に、公的年金にかかる市民税・県民税を公的年金からの特別徴収(天引き)(以下、「年金特徴」という。)にて納付していただきます。なお、公的年金以外にかかる市民税・県民税に関しては、普通徴収又は給与からの特別徴収にて納付していただきます。
年金特徴の対象となる方
年金特徴に該当するのは、以下の条件に該当する方です。
・各年の4月1日時点で老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
・老齢基礎年金等が年額18万円以上の方
・介護保険料が特別徴収されている方
・老齢基礎年金等の支給額から差し引く各種保険料等の額が老齢基礎年金等の半分の額を超えない方
※給与所得や不動産所得などがあっても、公的年金等の所得にかかる税額だけが年金特徴の対象となります。
※年金特徴は、本人の意思によって徴収方法の変更はできません。
今年度から年金特徴となる方
公的年金にかかる年税額の1/4にあたる額を6月(第1期)と8月(第2期)に普通徴収で納付していただきます。
公的年金にかかる年税額の1/6にあたる額が10月、12月、翌2月に年金特徴となります。
徴収方法 |
普通徴収 |
年金特徴 |
|||
納期限又は |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌2月 |
徴収税額 |
各月とも年税額の1/4 |
各月とも年税額の1/6 |
前年度から年金特徴が継続となる方
仮徴収は、前年度の公的年金にかかる年税額の1/6にあたる額が4月、6月、8月に年金特徴となります。本徴収は、今年度の公的年金にかかる年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3にあたる金額が10月、12月、翌2月に年金特徴となります。
仮徴収 |
本徴収 |
|||||
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌2月 |
徴収税額 |
Aの1/6 |
Aの1/6 |
Aの1/6 |
(B-仮徴収)の1/3 |
(B-仮徴収)の1/3 |
(B-仮徴収)の1/3 |
※前年度の公的年金にかかる年税額をA、今年度の公的年金にかかる年税額をBとします。