公開日 2015年02月25日
更新日 2024年04月01日
市税の納付には口座振替が便利です
○公共料金のように、市税等を金融機関や郵便局の預貯金口座から自動的に納付できるようにする制度です。
○一度手続きをするだけで、毎期ごと自動的に納めることができ、納め忘れの心配が無くてとても便利です。
○岩手銀行と東北銀行は、Webからも申し込み受け付けすることができます。詳しくは、 パンフレット(617 KB pdfファイル)をご覧ください。
web受付をご利用の場合はこちらから
⇒釜石市 web口座振替受付サービス
対象税目
固定資産税
納税通知書ごとに振替口座を設定しますので、共有分、代表相続分については、通知書番号ごとに申込みしてください。
口座振替日
・第1期 令和6年4月30日
・第2期 令和6年7月31日
・第3期 令和6年12月25日
・第4期 令和7年2月28日
個人市県民税
普通徴収のみ対象となります。
口座振替日
・第1期 令和6年7月1日
・第2期 令和6年9月2日
・第3期 令和6年10月31日
・第4期 令和7年1月31日
軽自動車税
納税義務者ごとに振替口座を設定しますので、複数台所有している場合は全てが口座振替になります。
口座振替日
・令和6年5月31日
国民健康保険税
国民健康保険税は世帯主に課税されますので、世帯主名で申込みしてください。
口座振替日
・第1期 令和6年7月31日
・第2期 令和6年9月2日
・第3期 令和6年9月30日
・第4期 令和6年10月31日
・第5期 令和6年12月2日
・第6期 令和6年12月25日
・第7期 令和7年1月31日
・第8期 令和7年2月28日
その他の口座振替対象項目
市営住宅使用料、コミュニティー住宅使用料、土地建物賃借料、釜石市営ビル使用料、上平田駐車場使用料についても市税と同じ内容で口座振替しております。
振替日
各納期限の日(※一括での口座振替は行っておりません)
取扱金融機関
次の金融機関等の本店・各支店
・岩手銀行
・東北銀行
・北日本銀行
・宮古信用金庫
・東北労働金庫
・花巻農業協同組合
・東日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行
申込手続き
各金融機関窓口で行います。取扱金融機関窓口に備え付けている口座振替依頼書に必要事項を記入してください。
金融機関へ持参するもの
預金通帳、通帳届出の印鑑、納税通知書または納入通知書
※市外の金融機関で申込みされる方は別途口座振替依頼書を持参する必要があります。口座振替依頼書が必要な方は下記担当までお問い合わせください。(市内金融機関には口座振替依頼書が設置されています。)
領収書
・国民健康保険税については、1月から12月までに口座引き落としした分の[口座振替領収済通知書]を翌年1月中に郵送いたします。
※固定資産税、市県民税(普通徴収)、使用料については、預貯金通帳への記帳により確認できるため平成29年度から廃止します。
※軽自動車税については「軽JNKS」の導入により継続検査時に納税証明書の提示が原則不要になったことから令和5年度分から廃止します。納付直後の継続検査時など提示が必要な場合は市役所窓口にて交付します。
国民健康保険税(普通徴収)については、確定申告の社会保険料控除に必要なため継続して送付します。
その他
・口座振替開始時期については、金融機関、ゆうちょ銀行で市税等口座振替依頼書を受理した月の翌月以降の納期分からとなります。
口座振替を利用している方へ
振替不能
残高不足等で、口座振替できなかったとき
再振替ができません。納付書を送付いたしますので、お近くの金融機関等で納付してください。
変更、解約
すでに申込みしてある口座を変更したいとき
新しく口座振替をしたい金融機関等で再度手続きをしてください。(今まで口座振替されていた口座は自動的に契約を停止させていただきます。)
口座振替をやめて窓口で直接納付したいとき
今まで口座振替を申し込まれていた金融機関等に口座振替依頼書(解約)の届出が必要になります。(年度内に納期未到来分の税金がある方には後日納付書を送付いたします。)
口座名義人が亡くなったなどの理由で口座が使えなくなったとき
各金融機関で口座の変更または解約の手続きを行っていただく必要があります。
※納税義務者が亡くなられた場合でも、固定資産税及び軽自動車税については名義(登記)を変更するまで、市県民税については年度が終了するまで納税義務者は変更されませんので口座振替の手続きを行う際はご注意ください。
申し込み後、課税がない等の理由で長期間振替実績のない方の記録の取扱い
特に解約の申し込みがない限り口座振替が継続されます。再度課税された場合には各納期日に振替となりますのでご了承ください。
ただし、何年か振替実績が無い場合は、金融機関で取消し処理されてしまうため、口座振替されない場合があります。
名義(登記)の変更に伴う口座振替
名義(登記)の変更(共有者の内容や持分の変更も含む)があり、今後も口座振替をご希望の場合には、新しい名義人で再度口座振替の申し込みをしていただくことになります。なお、申し込みのない場合には、翌年度から納付書で納付していただくことになります。
※納税管理人の名義で口座振込を申し込みされていて、名義(登記)の変更により納税管理人が納税義務者になった場合、再度申し込みが必要です。
※固定資産税については1月1日現在、軽自動車税については4月1日現在の所有者に対して課税されます。この期日以前に名義(登記)を変更された場合で、口座振替の継続を希望される場合は再度口座振替の申し込みが必要となります。
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