公開日 2016年01月12日
更新日 2023年07月04日
<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>
車種区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 |
①総排気量 50cc以下又は定格出力0.6kW以下(特定小型原動機付自転車を含む。また、④に掲げるものを除く) |
2,000円 |
②2輪のもので総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 |
|
③2輪のもので総排気量 90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1.0kW以下 |
2,400円 |
|
④3輪以上のもので総排気量20㏄超50㏄以下又は定格出力0.25kW超0.6kW以下(特定小型原動機付自転車を除く)・・・ ミニカー |
3,700円 |
|
軽自動車 |
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
雪上車 |
3,600円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
小型二輪自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
<三輪及び四輪の軽自動車>
三輪及び四輪の軽自動車は、「初度検査年月」によって(1)旧税率 (2)標準税率 (3)重課税率 のいずれかが適用されます。「初度検査年月」とは、その車両が新車の登録時に初めて検査を受けた年月で、自動車検査証に記載されています。
(1)旧 税 率: 初度検査年月が平成27年3月までの車両
ただし、(3)重課税率に該当する場合あり
(2)標準税率: 初度検査年月が平成27年4月以降の車両
(3)重課税率: 初度検査年月から13年が経過している車両
ただし、環境に配慮した燃料(電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用)を使用した軽自動車並びに被けん引車は重課税率対象外
令和5年度の税率は以下のとおりです。
車種区分 |
税率(年税額) |
|||||
(1)旧税率 |
(2)標準税率 |
(3)重課税率 |
||||
初度検査年月が 平成22年4月から 平成27年3月まで ※(3)を除く |
初度検査年月が 平成27年4月以降 |
初度検査年月が 平成22年3月以前
|
||||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
グリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)は、以下の条件を満たした場合、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和5年度の軽課の対象は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両です。(初度検査年月は自動車検査証に記載)
車種区分 |
税率(年税額) |
|||||
①75%軽減 |
②50%軽減 |
③25%軽減 |
||||
軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
適用なし |
適用なし |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
適用なし |
適用なし |
||
営業用 |
1,000円 |
適用なし |
適用なし |
グリーン化特例(軽課)基準
①75%軽減 |
電気自動車 |
||
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの) |
|||
②50%軽減 |
区分 |
排出ガス性能基準 |
燃費性能基準 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両 |
||
乗用 | |||
貨物 |
|||
③25%軽減 |
区分 |
排出ガス性能基準 |
燃費性能基準 |
乗用 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両 | |
貨物 |
②、③は排出ガス性能基準、燃費性能基準の両方に該当し、かつ、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。