公開日 2016年09月30日
更新日 2023年01月30日
退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算し、退職手当等から特別徴収(天引き)して納入していただくことになります。納入先は、退職手当等を受ける方が退職する年の1月1日時点で住民登録のある市区町村です。
課税にならない方
(1)退職する年の1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)死亡により支払われる退職手当等を受けとる方(相続税の課税対象)
計算方法(令和4年1月1日以降)
退職所得の金額の計算(1,000円未満切捨て)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
勤続年数5年以下の方(役員等以外)に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=300万円×2分の1+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
上記以外の方に対して支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額の計算
勤続年数20年以下の場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
- 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
- 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。
また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。
市民税額・県民税額の計算(100円未満切捨て)
- 市民税額=退職所得の金額×6%
- 県民税額=退職所得の金額×4%
納入方法
特別徴収義務者に指定されている事業所は、市から送付している「市民税・県民税特別徴収のしおり」に綴られている「納入書」の表面及び裏面を記入のうえ、徴収した月の翌月10日までに金融機関で納入してください。それ以外の事業所は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。白紙の納入書を送付いたします。
退職所得に係る個人市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳書の提出のお願い
退職手当等の支払者が、退職手当等から特別徴収した市民税・県民税を納入する際に、納入書裏面の納入申告書又は自社製の納入申告書を提出する場合で、納税義務者の氏名、住所、勤続年数等の記入がない場合はこの納入内訳書の提出をお願いします。
なお、「退職所得に係る個人市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳書」と同内容であれば、任意の書式で提出していただいて構いません。
退職所得に係る個人市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳書[XLSX:44.6KB]
提出方法
窓口又は郵便
提出先
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号 釜石市税務課市民税係 宛て