公開日 2015年03月01日
更新日 2020年08月13日
内容
医療機関等で要する保険診療に係る医療費一部負担金を助成します。健診、予防接種、入院時の食事代など、保険適用外の費用は対象となりません。本制度を利用するには、受給者証の交付申請が必要です。市民課医療給付係での申請、又は障がい者手帳交付の際に、ご案内しますので、下記を参考に申請してください。
本制度では、レセプト※ごとに、外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担があります。ただし、所得を判定される方が市町村民税非課税者のときは、自己負担はありません。また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。
※レセプトとは、医療機関等が健康保険に請求する医療費の明細書のことで、月ごと、医療機関ごと、調剤薬局ごと(処方医療機関ごと)に作成されます。
申請できる人
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 特別児童扶養手当1級対象児(20歳未満)
- 障害基礎年金1級支給対象の方
- 療育手帳Aの方
※所得制限[PDF:45.8KB]があります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書、療育手帳のうち該当するもの
- 被保険者証
- 振込先(口座番号等)の確認できるもの
- 所得課税扶養証明書 ※
※本人及び主たる生計維持者が釜石市外に在住の場合や、1月2日以降に釜石市に転入した場合のみ必要となります。本証明書は、原則、1月1日時点の住所地の市区町村で発行するものですが、釜石市に転入した方の場合、窓口でマイナンバー利用に関する同意書[PDF:95KB]に署名いただくと、当市において情報収集できますので、所得課税扶養証明書の提出が不要となります。
受給者証の使い方
- 中学生以下の年齢の児童が岩手県内の医療機関等を利用する場合(現物給付)
医療機関等窓口へ被保険者証、重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。
医療機関等窓口での保険診療に係る一部負担金のお支払いはありません。保険診療に係る費用は市から医療機関等へ直接支払われます。
※令和5年8月診療分から、高校生年齢帯の方も現物給付になります。
- 高校生以上の方が岩手県内の医療機関を利用する場合(償還払い)
医療機関等窓口へ被保険者証、重度心身障害者医療費受給者証を提示し、(重)医療費助成給付申請書を提出してください。
医療機関等窓口で保険診療に係る一部負担金をお支払いいただきますと、自己負担額を超えた分が、後日、指定口座へ給付されます。※高校生年齢帯の方は、自己負担0円で計算し給付されます。※高校生年齢帯の方は、令和5年7月診療分まで償還払いとなります。
- 本制度の受給者全員について、岩手県外の医療機関等を利用した場合、又は、県内外を問わず医療機関等窓口で受給者証を提示し忘れた場合(給付申請)
医療機関等窓口で、一旦、保険診療に係る医療費一部負担金をお支払いください。その後、領収書(保険診療が確認できるもの)、受給者証を持参のうえ、市民課医療給付係または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)で給付申請をしてください。後日、自己負担額を超えた分が指定口座へ給付されます。※0歳~高校生年齢帯までの方は、自己負担0円で計算し給付されます。
なお、支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。
届出内容の変更
届出内容に次のような変更があった際は、市民課医療給付係または生活応援センター(釜石地区を除く)で変更の手続きをしていただくか、変更届[PDF:86.1KB]に必要事項を記入の上、必要書類のコピーを添付して郵送していただきますようお願いいたします。
変更の内容 |
届出に必要なもの |
記入の仕方 |
氏名、住所に変更があったとき |
医療費受給者証 |
|
加入保険に変更があったとき |
医療費受給者証・健康保険証 |
|
振込口座に変更があったとき |
医療費受給者証・通帳 |
制度の内容について、詳しくは下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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