公開日 2015年03月01日
更新日 2020年08月13日
※令和4年8月診療分から、妊産婦医療費給付事業の所得制限が無くなり、対象となる方全員が受けれるようになりました。また、1回の診療ごとの自己負担(外来1,500円、入院5,000円)も無くなりました。ただし、市で事業補助を受けるために申請者の所得額判定は、引き続き必要です。
内容
医療機関等で要する保険診療に係る医療費一部負担金を助成します。健診、予防接種、入院時の食事代など、保険適用外の費用は対象となりません。本制度を利用するには、受給者証の交付申請が必要です。市民課医療給付係の窓口での交付申請、もしくは母子手帳の交付の手続きに合わせ、交付申請を受付しますので、下記を参考にしてください。
なお、岩手県外の医療機関等を利用したときは、一旦、保険証のみで一部負担金等の支払いを行い、後日、市に対し給付申請を行います。
申請できる人
- 妊娠5カ月以上の妊婦
- 出産した月の翌月末日までの産婦
手続きに必要なもの
- 母子健康手帳
- 被保険者証
- 振込先(口座番号等)の確認できるもの
- 所得課税扶養証明書※
※妊産婦本人及び配偶者(保護者)が、釜石市外に在住の場合や、1月2日以降に釜石市に転入した場合に必要となります。本証明書は、原則、1月1日時点の住所地の市区町村で発行するものですが、釜石市に転入した方の場合、窓口でマイナンバー利用に関する同意書[PDF:95KB]に署名、提出いただくと、当市において情報収集できますので、所得課税扶養証明書の提出が不要となります。
受給者証の使い方
- 岩手県内の医療機関等を利用したとき(現物給付)
医療機関等窓口で被保険者証と妊産婦医療費受給者証を提示してください。
医療機関等窓口での保険診療に係る医療費一部負担金のお支払いはありません。保険診療に係る費用は、市から医療機関等へ直接支払われます。
- 岩手県外の医療機関等を利用したとき、または、県内の医療機関等で受給者証の提示が出来なかったとき(給付申請)
医療機関等窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日、領収書(保険診療が確認できるもの)と受給者証を持参のうえ、市民課医療給付係または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)で給付の申請をしてください。後日、一部負担金該当額が指定口座へ給付されます。
なお、支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。
届出内容の変更
届出内容に下表のような変更があったときは、市民課医療給付係または生活応援センター(釜石地区を除く)で変更の手続きをしていただくか、変更届[PDF:86.1KB]に必要事項を記入の上、必要書類のコピーを同封して郵送してください。
変更の内容 |
届出に必要なもの |
記入の仕方 |
氏名、住所に変更があったとき |
医療費受給者証 |
|
加入保険に変更があったとき |
医療費受給者証・健康保険証 |
|
振込口座に変更があったとき |
医療費受給者証・通帳 |
詳しくは下記までお問い合わせください。
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