公開日 2015年03月01日
更新日 2020年08月13日
令和4年8月診療分から、子ども医療費給付事業の所得制限が無くなり、対象となる方全員が受けれるようになりました。また、1回の診療ごとの自己負担(外来1,500円、入院5,000円)も無くなりました。ただし、市で事業補助を受けるために申請者の所得額判定は、引き続き必要です。
内容
医療機関等で要する保険診療に係る医療費一部負担金を助成します。健診、予防接種、入院時の食事代などの保険適用外の費用は対象になりません。本制度を利用するには、受給者証の交付申請が必要です。転入届や出生届けに合わせ交付申請を受付しますので、下記を参考にしてください。
申請できる人
釜石市に住所を有する0歳から18歳(高校生年齢帯※)までのお子さん
※高校生年齢帯…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方で、高校に就学しているかどうかは問いません。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 振込先(口座番号等)の確認できるもの
- 母子健康手帳(未就学のお子さんのみ必要です。)
- 所得課税扶養証明書※
※保護者が、釜石市外に在住の場合や、1月2日以降に釜石市に転入した場合のみ必要となります。本証明書は、原則、1月1日時点の住所地の市区町村で発行するものですが、釜石市に転入した方の場合、窓口でマイナンバー利用に関する同意書[PDF:95KB]に署名、提出いただくと、当市において情報収集できますので、所得課税扶養証明書の提出が不要となります。
受給者証の使い方
○岩手県内の医療機関等を利用する場合(現物給付)
医療機関等窓口へ被保険者証、子ども医療費受給者証を提示してください。
医療機関等窓口での保険診療に係る一部負担金のお支払いはありません。保険診療に係る費用は市から医療機関等へ直接支払われます。
※令和5年8月診療分から高校生年齢帯の方も現物給付になります。
○令和5年7月診療分まで高校生年齢帯の方が、岩手県内の医療機関等を利用する場合(自動償還払い)
医療機関等窓口へ被保険者証、子ども医療費受給者証を提示し、(単)医療費助成給付申請書を提出してください。
医療機関等窓口で、一旦、保険診療に係る一部負担金をお支払いいただきますが、後日、お支払いいただいた一部負担金を指定口座に給付します。
○本制度の受給者全員について、岩手県外の医療機関等を利用した場合、又は、県内外を問わず医療機関等窓口で受給者証を提示し忘れた場合(給付申請による償還払い)
医療機関等窓口で、一旦、一部負担金をお支払いください。その後、領収書(保険診療が確認できるもの)、受給者証を持参のうえ、市民課医療給付係または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)で給付申請をしてください。後日、一部負担金支払額が指定口座へ給付されます。
なお、支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の内容によっては、2年を経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますのでご注意ください。
届出内容の変更
届出内容に次のような変更があった際は、市民課医療給付係または生活応援センター(釜石地区を除く)で変更の手続きをしていただくか、変更届[PDF:86.1KB]に必要事項を記入の上、必要書類のコピーを添付して郵送していただきますようお願いいたします。
変更の内容 |
届出に必要なもの |
記入の仕方 |
氏名、住所に変更があったとき |
医療費受給者証 |
|
加入保険に変更があったとき |
医療費受給者証・健康保険証 |
|
振込口座に変更があったとき |
医療費受給者証・通帳 |
制度の内容について、詳しくは下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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