公開日 2015年01月16日
更新日 2020年12月18日
延滞金・還付加算金の割合について
納期限までに税金を納めない場合、地方税法の規定により、延滞金が加算されます。また、税額変更等により税金をお返しする場合、過誤納金とともに還付加算金を計算し還付します。
■延滞金について
○延滞金の割合
1.納期限後1か月以内
⇒ 各年の特例基準割合+1.0%
2.納期限後1か月以後
⇒ 各年の特例基準割合+7.3%
○延滞金の計算方法
延滞金額=税額×延滞金の割合×延滞日数÷365日
注1 税額が2,000円未満の場合、延滞金が加算されません。
注2 延滞日数とは、納期限の翌日から収納する日までの日数です。
注3 計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。
■還付加算金について
○還付加算金の割合
各年の特例基準割合
【お問い合わせ先】
延滞金に関すること 総務企画部税務課 債権管理室
電話 0193-22-2111 (内線153~156)
還付加算金に関すること 総務企画部税務課 管理係
電話 0193-22-2111 (内線150~152)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 管理係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8417
FAX:0193-22-8018
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