公開日 2015年07月01日
控除を受けるには
税の軽減を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
個人の方が都道府県・市町村に対して寄付を行った場合、所得税の確定申告または住民税の申告をすることにより、
寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、個人住民税と所得税について税の軽減を受けることができます。
控除額については、家族構成や給与収入額などで個人差があります。
詳しくはお近くの税務署、または、お住まいの市区町村税務担当窓口にお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日から一定の条件を満たした場合、確定申告を行わなくても控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度の対象者
確定申告が不要な給与所得者等で、寄付先が5自治体以内の方
ワンストップ特例制度の申請方法
特例制度の適用を希望する方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。
ワンストップ特例申請書の記入例(980 KB docxファイル)
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課 財政係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8416
FAX:0193-22-2686
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