公開日 2015年05月26日
更新日 2024年05月15日
未熟児養育医療給付
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に医療費を公費により負担する制度です。
■ 対象者
- 満1歳未満の未熟児であること。
- 当該未熟児が釜石市内に住所を有すること。
上記1及び2の条件を満たし、かつ下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの。
■ 給付の期間
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、1歳になる前に指定養育医療機関を退院すると
その時点で終了になります。退院後の再入院は対象外となります。
■ 対象となる症状
- 出生詩体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
≪一般状態≫
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
≪体温≫
体温が摂氏34度以下
≪呼吸器・循環器系≫
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
≪消化器系≫
- 出後24時間以上排便のないもの
- 出後48時間以上嘔吐持続するもの
- 血性吐物、血便性のあるもの
≪黄疸≫
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
■ 申請の手続き方法
次の書類を、こども家庭課へ申請してください。
【申請書類一覧】
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が作成)
- 世帯調書
- 所得に関する書類
- 健康保険証の写し
■ 公費負担の範囲
指定医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。
■ 自己負担の納入方法
自己負担については、入院後、概ね2ヶ月から3ヵ月経過してから、市が発行する「納入通知書」により、市内の取扱い金融機関で納入できます。
指定養育医療機関では負担金を徴収しませんので、ご注意下さい。
なお、納入された自己負担金の一部は市の乳幼児医療給付制度で還付されます。ただし、還付額については上限があります。
■ 申請書ダウンロード
書類名をクリックするとファイルが開きます。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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