釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除のお知らせ

公開日 2013年01月28日

更新日 2024年01月12日

おしらせ

 令和6年度の課税免除を申請される方は、令和6年1月31日までに申請書を提出してください。

課税免除の概要

東日本大震災復興特別区域法に規定する認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において、当該認定復興推進計画に定められた事業の用に供する施設又は設備を新設、又は増設した場合、事業の用に供した後において、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後5年度内に限りその資産に係る固定資産税を免除します。

「釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」

「釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則」

課税免除対象要件

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、岩手県、又は釜石市へ復興推進計画に係る指定申請書を提出し指定事業者又は指定法人としての指定を受けていること。

※復興推進計画の認定については、岩手県と県内市町村が連携して作成した岩手県産業再生推進計画(平成24年3月30日付)と、釜石市復興推進計画(商業特区)(平成25年3月26日付)が、内閣総理大臣から認定を受けています。

 

課税免除対象資産

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で規定する国税(法人税等)の特例適用を受ける特定復興産業集積区域内に新設、又は増設した家屋及び償却資産並びにその家屋の敷地である土地。

なお、対象は認定日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得した日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限ります。

 

アンカー課税免除の申請

課税免除を受けようとする場合は、課税免除を受ける当該年度の初日の属する年の1月31日までに市税務課資産税係へ申請書の提出が必要となります。

釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書

固定資産税課税免除申請書[DOC:59.5KB]

固定資産税課税免除申請書[PDF:141KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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