介護保険の給付

公開日 2012年11月09日

介護保険制度では、要介護状態区分に応じて、介護サービスや介護予防サービスを利用できます。 

対象者

○介護サービスを利用できる人(要介護1~5)
寝たきり、認知症などで日常生活において介護を必要とする度合いの高い人

○介護予防サービスを利用できる人(要支援1、2)
日常生活の一部に介護が必要だが、適切にサービスを利用すれば改善する見込みの高い人

※ 40歳~64歳までの人で特定の病気が原因で介護が必要であると認定された人も利用できます。

介護(介護予防)サービスの種類

居宅サービス
施設に通ってサービスを受ける通所サービス、訪問を受けて利用する訪問サービス、居宅での暮らしを支える福祉用具貸与などがあります。

地域密着型サービス
高齢者の身近な生活圏域ごとに、小規模で多機能なサービスや、認知症高齢者グループホームなどがあります。

施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。要介護1~5の人が利用できます。

利用料

居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて1ヵ月ごとの支給限度額が決められています。支給限度額内で介護サービスを利用する場合は、かかった費用の1割から3割の自己負担で利用できます。上限を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となります。

 

要介護状態区分

支給限度額

要支援1

50,030円

要支援2

104,730円

要介護1

166,920円

要介護2

196,160円

要介護3

269,310円

要介護4

308,060円

要介護5

360,650円

 

 

施設入所の場合は、介護サービス費用の1割から3割の自己負担のほかに居住費・食費等の費用がかかります。

高額介護サービス費

同じ月に受けたサービスの自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯員で合算)が高額になり上限額を超えた場合、超えた分が後で払い戻しされます。
ただし、施設入所の際の食事などの負担額や、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象外となります。
なお、支給を受けるためには申請が必要です。

 

平成29年8月利用分から月々の負担の上限が変わります。

詳細につきましては「高額介護サービス費の見直し」をご覧ください。

高額介護サービス費の見直し(324 KB pdfファイル)

 

特定入所者介護サービス費

  介護保険施設に入所したときは、介護費用のほかに居住費・食費の負担があります。
費用は、利用者と施設との契約により決定されますが、市民税非課税世帯の場合は申請により費用が軽減されます。

1日あたり

 

利用者負担段階 居住費の負担限度額  
( 市民税非課税世帯) ユニット
型個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 食費の
負担限度額
第1段階 老齢福祉年金・生活
保護受給者

820円

 490円

 490円
(320円)

 0円

 300円

第2段階 合計所得+年金収入が
80万円以下

820円

 490円

 490円
(420円)

 370円

 390円

第3段階 合計所得+年金収入が
80万円超

 1,310円

1,310円 

1,310円
(820円) 

 370円

 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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