公開日 2023年03月29日
釜石市議会基本条例
議会基本条例とは
平成12年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)」の施行、平成18年の「地方分権改革推進法」の成立により、国から地方公共団体への権限委譲が進み、地方議会の担う役割がますます重要性を増す中、全国の多くの議会では、議会及び議員の目指すべき活動指針等をまとめた「議会基本条例」が制定されています。
釜石市議会では、これまでの議会活動や議会改革に取り組んできた実績を積み上げ、体系化し、「釜石市議会基本条例」として制定しました。
この条例は、議会が二元代表制の一翼を担う市の代表機関であることを改めて自覚し、自治体政策の審議においてその過程を明らかにしながら、市民の期待に応える議決機関としての責務を果たし、市民の福祉増進及び市勢発展に資することを目的として、議会と議員の基本的な活動原則を定めたものです。
釜石市議会基本条例制定後の対応
この議会基本条例を定めたことで、釜石市議会における議会全体あるいは議員の役割と活動原則等が、より明確となりました。
しかしながら、この条例の第29条に「議会は、市民の意思を的確に反映させるため、議会改革に継続的に取り組むものとする。」と、議会改革の条項を定めているとおり、市民に開かれた透明性のある、より活発な議会運営を目指しながら、市民に寄り添い、市民の負託に応え、市民と共により良い未来を作り上げていくためには、継続的な検証と適切な見直しを積み重ねていくことが大切です。
今後も、不断の議会改革に取り組んでまいりますので、釜石市議会へのご意見やご提言をお気軽にお寄せください。
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