公開日 2023年02月14日
更新日 2023年03月01日
意見募集の結果をお知らせします
意見募集結果(釜石市議会基本条例(案))[PDF:124KB]
意見募集期間は終了しました
令和5年2月28日で意見募集は終了しました。
ご協力ありがとうございました。
意見募集にあたって
釜石市議会では、令和5年3月定例会での議案提出を目指し「釜石市議会基本条例」の検討を進めています。この条例を制定することにより、議会の取り組みを体系化し、議会が二元代表制の一翼を担う市の代表機関であることを改めて自覚しながら、市民の福祉増進と更なる市勢の発展を目指してまいります。この条例案について、下記のとおり広く皆さんの意見を募集します。
また、意見募集にあたっては、条文ごとに解説を付記しておりますので併せてご覧ください。(解説付き条文についてはページが多いためPDFファイルをご覧ください)
募集期間
令和5年2月15日から令和5年2月28日まで
意見を提出できる人
市内に居住、通勤、通学している人
資料の備え付け場所
市市民課、各地区生活応援センター、市保健福祉センター、市立図書館、市議会事務局
提出方法
直接持参、郵送(令和5年2月28日(火)必着)、FAX、メール、「みんなの声の箱」(設置場所:市役所第1庁舎、各地区生活応援センター、市立図書館、市保健福祉センター)への投かんなど、文書で提出してください。直接持参の場合は、市議会事務局へお願いいたします。
注意事項
意見を提出する際には、次の事項を必ず記載してください。
・提出する意見とその理由(どの条文に対する意見かを記載のこと)
・氏名(法人、団体の場合はその名称)
・住所(所在地)
・電話番号(連絡先)
また、次の事項にご注意ください。
・住所・氏名の記載のない、または匿名の場合は、意見として取り扱うことが出来ません。ご注意ください。
・皆さんの意見、提言が文字となっていることを前提としますので、電話による意見は受け付けません。あらかじめご了承ください。
・皆さんからいただいた意見は、取りまとめの上、意見に対する考え方と一緒にホームページ等で公表するとともに、制定にあたっての参考とします。
・意見の公表にあたっては、個人情報は一切公表しません。なお、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
提出・問い合わせ先
市議会事務局(所在地:釜石市只越町3-9-13 市役所第1庁舎3階)/ TEL:0193-27-8459 / FAX:0193-22-3710
条例案
釜石市議会基本条例(案)【条文のみ・8ページ】[PDF:300KB]
釜石市議会基本条例(案)【逐条解説付き・26ページ】[PDF:391KB]
○釜石市議会基本条例(案)
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第6条)
第3章 市民と議会の関係(第7条-第10条)
第4章 議会と市長等の関係(第11条-第16条)
第5章 議会の適切運営(第17条-第21条)
第6章 議会及び事務局の体制整備(第22条-第25条)
第7章 議員の定数、報酬、政治倫理(第26条-第28条)
第8章 議会の改革推進と見直し手続き(第29条-第31条)
第9章 災害、感染症等への対応(第32条)
附則
前文
釜石市議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の下、市長とともに市民の負託を受けた市の代表機関である。議会は多人数による合議制の機関として、市長は独任制の機関として、互いに独立かつ対等の立場で尊重し、抑制と均衡を保ちながら、市民の意思を市政に的確に反映させるため、市としての最高の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
地方分権の時代にあって、自治体の自主的な意思決定と責任の範囲が拡大した今日、議会の果たすべき役割は確実に増してきており、自治体政策を審議する場合において、その論点及び争点を市民に明らかにし、持てる権能を十分に駆使し、市民の福祉の増進及び市勢の発展のため議会の在り方を常に追求し、議決機関としての責務を果たさなければならない。
この使命を達成するため、議会は主権者である市民の代表機関であることを常に自覚し、市民との関係、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係、議会及び釜石市議会議員(以下「議員」という。)の役割並びに活動原則等を定め、市民の意思を反映した「開かれた議会」を目指すとともに、市民の負託に全力で応えていくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員に関する基本理念及び基本事項を定めることにより、市民の代表としての議会及び議員の活動のより一層の充実及び活性化を図り、市民の福祉の増進及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等の、合議体の議事機関として、地方自治の本旨の実現を目指すものとする。
2 議会は、議会及び市長の二元代表制の下、市民の代表として、市民の多様な意見等を的確に市政に反映することにより、その負託に応えるものとする。
第2章 議会及び議員の活動原則等
(議会の活動原則)
第3条 議会は、第2条の基本理念に則り、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1)公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会運営に努めること。
(2)市長等の事務の執行について監視及び調査し、政策の効果を適切に評価すること。
(3)市政に関する調査研究を通じて、政策立案や政策提言(以下「政策立案等」という。)を行うこと。
(4)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれた市民の代表であることを自覚し、公職にある者として、また合議制の議事機関である議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動し、市民の負託に応えるものとする。
(1)市政の課題全般について、市政全体を見据えた幅広い視点及び長期的な展望を持ち、市民の多様な意見等を的確に把握し、市政に反映させること。
(2)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を尊重すること。
(3)市民の福祉の増進並びに市勢の発展に資する調査研究及び政策立案等を積極的に進めること。
(4)自らの資質向上に努め、高い倫理性を常に保持し、誠実かつ公正に職務を遂行し、自らの活動を市民に分かりやすく説明すること。
(議長及び副議長)
第5条 議長及び副議長の任期は、その議員の任期満了までとする。
2 議長は、中立かつ公平な立場において職務遂行に努めるとともに、民主的な議会運営を行わなければならない。
3 議長は、議会全体を代表する立場として、第6条に規定する会派及び第21条に規定する委員会から独立した活動を行うものとする。
4 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合において準用する。
5 議長及び副議長の選出は、立候補制とし、それぞれの職を志願する者に対して所信表明の機会を設けるものとする。
(会派)
第6条 議員は、政策立案等に資するため、その理念を共有する議員の集団として2人以上の議員をもって会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案等に関して調整を行い、必要に応じて会派間において相互に協議を行い、円滑かつ効率的な議会運営を図るものとする。
3 議会に、前項の協議を行うために、各会派を代表する者で構成する会議を置く。
4 会派について必要な事項は、別に定める。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加)
第7条 議会は、議会活動に関する情報公開を積極的に推し進めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、市民が主体的に市政に参加することができるよう、あらかじめ会議及び委員会の日程及び議題等を市民に周知するとともに、傍聴、インターネットの利用その他の方法により、会議及び委員会を公開することに努めるものとする。
3 会議の会議録は、写しの閲覧及びインターネットの利用その他の方法により公開しなければならない。
4 前2項の場合において、個人の権利利益の侵害その他相当の理由があると認めるときは、公開しない。
(広聴活動の充実)
第8条 議会は、市政に関する課題に対する市民の多様な意見等を把握し、これを政策の適否の判断に当たっての基礎とするため、広聴活動に努めなければならない。
2 議会は、会議及び委員会の運営に当たり、市民の専門的又は政策的知見を、議案等の審議及び審査等に反映させるために、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用することに努めるものとする。
(市民との協働)
第9条 議会は、市民からの多様な意見を政策立案等に反映させ、市民と協働したまちづくりに努めるものとする。
2 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する機会を設けることに努めるものとする。
(広報活動の充実)
第10条 議会は、開かれた議会を実現するため、その活動に関する情報等を、常に市民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、前項の目的のために、広報の内容及び在り方について常に検証し、また、情報通信技術の発達を踏まえた多様な媒体を活用した方法等により、広報のより一層の充実に努めるものとする。
3 議会は、広報機能の充実を図るため、議員で構成する広報紙の編集を行う委員会を設置することができる。
第4章 議会と市長等との関係
(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等と相互に対等で常に適切な緊張関係を構築し、市長等の事務の執行を監視及び調査し、政策の効果の評価を行うとともに、政策立案等を通じて、市勢の発展に取り組むものとする。
2 市長等は、議長から会議及び委員会に出席を要請された場合に、議長又は委員長の許可を得て、議員又は委員による質疑又は質問の趣旨を確認するために、答弁に必要な範囲内での発言をすることができる。
(文書による質問)
第12条 議員は、次の各号に掲げる場合にあっては、議会閉会中においても、第21条に規定する議会運営委員会において協議の上、議長を経由して、市長等に対し文書で質問を行うことができるものとする。この場合において、市長等に文書による回答を求めるものとし、その質問及び回答は原則として公開するものとする。
(1)大規模災害や感染症等による被害(以下「災害等」という。)が発生し、議会において質問をすることができない場合
(2)事前に通告した質問者が、緊急かつ止むを得ない事情で質問ができない場合
(資料等の提出)
第13条 議会は、市の政策及び市長等の事務の執行に係る監視及び調査を行うため、または、自ら行う政策の形成及び決定に資するため、市長等に対し、資料の提出、意見の提供又は説明その他必要な協力を求めることができるものとする。
2 市長等は、前項の要請に対して誠実に対応するものとする。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第14条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を集約し、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。
(1)必要とする背景
(2)提案に至るまでの経緯
(3)市民参画の実施の有無とその内容
(4)総合計画との整合性
(5)財源措置
(6)将来にわたるコスト計算
2 議会は、前項の政策の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議を行うものとする。
(市長等の予算・決算における説明資料等の提出)
第15条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料等の提出を市長等に求めることができる。
(議決事件)
第16条 議会は、議会と市長等がともに市民の負託に応える市政運営を実現し、計画的かつ市民目線に立った透明性の高い市政の運営に資するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき議決事項の拡大について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
第5章 議会の運営
(議会の適正運営)
第17条 議会は、その機能が十分に発揮できるよう、円滑で効率的な運営を行うものとする。
2 議会は、市政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、また、議会の監視機能のさらなる充実及び強化を図り、主体的かつ機動的な活動を展開するため、十分に審議を尽くすことができる会期を定めるものとする。
3 議会は、市民に分かりやすく、参加しやすい開かれた議会運営に努めるものとする。
4 会議及び委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(監視、調査及び評価)
第18条 議会は、議決、検査、調査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行に対する監視及び調査し、政策の効果の評価を行い、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
2 議会は、会議等における審議の充実、政策形成機能の強化及び市長等の事務に関する調査、政策の効果の評価に資するため、学識経験を有する者等の知見を積極的に活用するものとする。
(合意形成)
第19条 議会は、会議及び委員会における議案の審議及び審査にあたり、合意形成に向けた議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。
2 議員は、議員相互間の自由討議により、積極的に、政策、条例及び意見等の提案に努めるものとする。
3 議長または委員長は、議員間の自由討議を行うときには、市長等に対する会議、委員会等への出席要請を必要最小限にとどめるものとする。
(議員全員協議会)
第20条 議長は、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を図るため、釜石市議会会議規則第159条に基づく議員全員協議会を開催するものとする。
2 議員全員協議会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第21条 議会における委員会は、釜石市議会委員会条例(釜石市条例第26号)に定める常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。
2 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、その所管に属する事務等の調査研究活動を充実強化するものとする。
3 委員会は、議会の閉会中においても、積極的な活動を行うものとする。
4 委員会は、請願の審査に当たって、請願趣旨を十分に理解するために、紹介議員又は請願者からの意見聴取の機会を設けることができる。
第6章 議会及び事務局の体制整備
(議員研修の充実)
第22条 議会は、議員の議案等の審議及び審査、政策立案等の能力の向上を図るため、議員派遣の制度を積極的に活用するなど、必要な研修及び調査研究に取り組むものとする。
(議員の政務活動費)
第23条 政務活動費は、議員が行う調査及び研究並びに政策立案等、並びに議会情報の発信等に資するために交付され、議員はこの政務活動費を適正に執行しなければならない。
2 政務活動費は、その透明性を確保するため、その使途を公開するものとする。
3 政務活動費について必要な事項は、別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第24条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、釜石市議会事務局条例(釜石市条例第14号)に定める議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。
2 議長は、前項の充実強化のために、専門的な知識経験を有する職員の配置に努めるとともに、職員の専門的能力の養成を行うものとする。
(議会図書室の設置及び公開)
第25条 議会は、議員の調査研究に資するために、図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の充実に努めるものとする。
2 議会は、議会図書室を、議員の利用のみならず、議長の許可の下に市民の利用に配慮するものとする。
第7章 議員の定数、報酬、政治倫理
(議員定数)
第26条 議員定数は、市の人口、面積、財政力、事業課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、議会の果たすべき責務を踏まえて検討するものとする。
2 議員定数に関する条例の改正案を委員会又は議員が提出するときは、明確な改正理由を付してこれを行うものとする。
(議員報酬)
第27条 議員報酬は、議員報酬が市民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、公選による職務の特性及び責任等を考慮し、加えて、社会の経済情勢、市の財政状況等を勘案して検討するものとする。
2 議員報酬に関する条例の改正案を委員会又は議員が提出するときは、明確な改正理由を付してこれを行うものとする。
(議員の政治倫理)
第28条 議員は、市民の負託に応えるため、自らに高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
2 議員の政治倫理について必要な事項は、別に定める。
第8章 議会の改革推進と見直し手続
(議会改革)
第29条 議会は、市民の意思を市政に的確に反映させるため、議会改革に継続的に取り組むものとする。
2 議会は、前項の議会改革に取り組むため、議員で構成する特別委員会を設置する。
(理念の浸透及び見直し手続)
第30条 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行わなければならない。
2 議会は、常に市民の意見、社会情勢その他の状況の変化を勘案し、議会運営に係る不断の評価及び改善を行い、必要に応じて本条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
3 議会は、この条例の目的達成のために、この条例及び議会関係条例等の改正その他適切な措置を講ずるものとする。
(他の条例との関係)
第31条 この条例は、議会に関する基本理念及び基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例を新規に制定し又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
第9章 災害、感染症等への対応
(大規模災害や感染症等による被害時の議会対応)
第32条 議会は、災害等が発生した場合においても、議事機関としての機能を維持するように努め、市の災害対策本部との連携を密にし、市民の安全の確保に努めるものとする。
2 災害等発生時の議会対応について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
以上
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