政務活動費について

公開日 2015年03月13日

更新日 2020年03月31日

政務活動費とは

地方自治法第100条第14項及び第16項並びに釜石市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、釜石市議会議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付します。

対象

会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付します。

交付額

会派の所属議員数に月額15,000円を乗じて得た額を交付します。

釜石市議会政務活動費の手引き

政務活動費の手引き[PDF:345KB]



この記事に関するお問い合わせ

議会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8459
FAX:0193-22-3710
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