公開日 2014年12月19日
平成26年12月定例会の委員会提出議案です。
ページ下部に議案の全文を掲載しています。
議案番号 | 件名 | 区分 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
委員会提出議案 第5号 |
手話言語法制定を求める意見書の提出について | 意見書 | 可決 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、文部科学大臣 |
委員会提出議案第5号
手話言語法制定を求める意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により、別紙のとおり衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、文部科学大臣に対し意見書を提出します。
平成26年12月19日 提出
提出者 民生常任委員会委員長 古川 愛明
平成26年12月19日 可決
釜石市議会議長 海老原 正人
手話言語法制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語であります。手話は、これを使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されております。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を実現することが必要であると考えます。
これらのことから、国においては、上記の内容を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を制定するよう、強く求めるものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年12月日